○板柳町町税納期内完納表彰規程

昭和六十年九月十七日

訓令甲第二号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町における納税成績の優秀な納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び世帯を表彰し、納税成績の向上を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第二条 組合の表彰については、当該組合員全員が次条第一号又は第三号に該当したときに行う。

2 世帯の表彰については、当該世帯(板柳町に外国人登録をしている外国人世帯を含む。以下同じ。)に属する納税義務者全員が次条第二号に該当したときに行う。

(表彰)

第三条 組合又は世帯が次の各号の一に該当するときは、これを表彰するものとする。

 町税(特別徴収に係る町税を除く。以下同じ。)を通算五年間(以後五年増す毎)納期内に完納した組合

 町税を連続十年間(以後十年毎)納期内に完納した世帯

 特に表彰に価する業績のあった組合で、町長が認めたもの

(期間の引継)

第四条 組合が合併統合した場合は、合併前の納期内完納の実績(以下「実績」という。)の長い期間を継承する。

2 死亡等により同一世帯員が納税義務を継承した場合は、継承前の実績を引き継ぐものとする。

(期間の消滅)

第五条 分離独立した組合の実績は、消滅する。また、世帯合併等により吸収された世帯についても同様とする。

(適用除外)

第六条 越石の組合については、表彰を行わない。また、板柳町に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民登録をしていない者及び法人についても同様とする。

(表彰の時期及び方法)

第七条 表彰は、前年度分について予算に定める範囲内により、賞金又は賞品を授与して行う。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前に行われた表彰は、この規程による表彰とみなす。

板柳町町税納期内完納表彰規程

昭和60年9月17日 訓令甲第2号

(昭和60年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和60年9月17日 訓令甲第2号