○板柳町建設業者等指名規則

平成十年七月十三日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定により町が行う工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は工事関連の請負(以下「関連請負」という。)の指名競争入札をする場合に、優秀にして確実な建設業者等(以下「業者」という。)を厳正にかつ公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。

(等級名簿からの選定)

第二条 町長は、業者を指名しようとするときは、設計金額(支給品の額を含む。)に応じて、板柳町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年板柳町規則第九号)第六条に規定する板柳町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)の等級の属する業者の中から選定するものとする。ただし、必要がある場合は、直近の上位又は下位の等級に属する等級名簿の中から指名業者を選定することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず緊急に施工する必要がある建設工事及び特別な技術を要する請負工事等、その他特別の理由があると認められる場合については、当該建設工事の種類に応じ、等級名簿の中から指名業者等を選定することができる。

(選定の留意事項)

第三条 町長は、前条の規定により指名業者等を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。この場合において、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の業者に偏らないようにしなければならない。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 建設工事の工事成績

 当該建設工事に対する地理的条件

 手持の建設工事の状況

 当該建設工事についての技術的適性

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

2 前項各号に掲げる項目の具体的運用基準については、別表のとおりとする。

(板柳町建設業者等指名委員会の設置及び所掌事務)

第四条 一件の設計金額が四千五百万円以上の工事及び一件の設計金額が一千万円以上の関連請負についての指名業者等の適格を審査するため、板柳町建設業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

2 指名委員会は、前項の審査を前条に定める基準に従い審査し、指名業者等報告書(別記様式)により町長に報告を行い決定を受けなければならない。

(令五規則一・一部改正)

(指名委員会の組織)

第五条 指名委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織しそれぞれ次に掲げる職にあるものをもって充てる。

 会長 副町長

 副会長 総務課長

 委員 企画財政課長、産業振興課長、地域整備課長、学務課長及び上下水道課長

(平一三規則二・平一四規則二一・平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)

(職務)

第六条 会長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が不在のときその職務を代行するものは、委員の互選とする。

(平一一規則一・一部改正)

(招集及び会議)

第七条 指名委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 指名委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 指名委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(緊急事案の持ち回り審査)

第八条 災害その他の事由により緊急に指名業者の適格を審査する必要がある事案で、指名委員会を開く時間的余裕がないときは、持ち回りにより審議することができる。

(平一九規則二二・一部改正)

(秘密の保持)

第九条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないように秘密の保持に努めなければならない。

(委員会の庶務)

第十条 指名委員会の庶務は、企画財政課において処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年四月一日規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年五月一〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年五月六日規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年五月一九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平15規則2・一部改正)

指名基準表

選定項目

具体的運用基準

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

板柳町建設業者等指名停止基準に基づく指名停止期間中であること。

町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

イ 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること。

ロ 一括下請、下請代金の支払遅延及び特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

警察当局から町長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として公共工事からの排除要請があり、警察当局と協議の上、町長が認定した場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

銀行取引停止及び主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

3 建設工事の工事成績

工事成績評定要領に定める評点数の平均が、直近2か年連続して27点未満であるかどうか総合的に勘案すること。

工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

直近2か年の評定点が平均39点以上であること、工事に関し表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該建設工事に対する地理的条件

当該地域での工事の実績等から判断し、当該地域における工事の施工特性に精通し工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち建設工事の状況

手持ち工事の保有状況から判断して、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。

6 当該工事についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

当該工事と同種の工事について、相当の実績があること。

当該工事に必要な施工管理及び品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

地形、地質等自然条件及び周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

工事の種類に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者を確保すること。

7 安全管理の状況

板柳町建設業者等指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

町発注の工事について、直近2か年に死亡者の発生及び休業8日間以上の負傷者の発生がないこと並びに安全管理に関する表彰状を受けていること等安全管理が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 労働福祉の状況

賃金不払いに関する労働省等からの通報があり、当該状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であるときは、指名しないこと。

町発注の工事において、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団等の退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは張付が不十分であるかどうかを総合的に勘案すること。

建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

備考1 この表において、「指名しないこと」とあるのは、該当する場合は指名してはならないことである。

備考2 この表において、「総合的に勘案すること」とあるのは、その状況により、指名の優先度について判断することである。

備考3 この表において、「十分尊重すること」とあるのは、該当する場合は、積極的に指名するということである。

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板柳町建設業者等指名規則

平成10年7月13日 規則第8号

(令和5年5月19日施行)