○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年四月十六日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭五一条例一八・昭五二条例七・平五条例九・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格一千五百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(昭五一条例一八・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 町有財産の取得管理及び処分並びに営造物の設置管理及び契約に関する条例(昭和三十年板柳町条例第三十八号)は、これを廃止する。

(昭和五一年一二月二〇日条例第一八号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年八月三〇日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月二一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月16日 条例第13号

(平成5年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月16日 条例第13号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和52年8月30日 条例第7号
平成5年6月21日 条例第9号