○板柳町減債基金条例

昭和五十五年四月一日

条例第二十五号

(設置)

第一条 町債の償還財源に充てるため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

 経済事情の変動等により償還財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策債のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(平元条例五・全改)

(基金の使用)

第六条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(繰替運用)

第七条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年一〇月一三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町減債基金条例

昭和55年4月1日 条例第25号

(平成元年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第25号
平成元年10月13日 条例第5号