○板柳町人材育成基金条例

昭和六十一年十二月二十二日

条例第八号

(設置)

第一条 板柳町の発展に寄与する人材を広く育成するため、板柳町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前条に掲げる目的をもって寄付した者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、第一項の基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(平一六条例一六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第四条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第一条の目的にしたがい有効に処理しなければならない。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運営に必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二六日条例第一六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

板柳町人材育成基金条例

昭和61年12月22日 条例第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第16号