○板柳町人材育成基金交付規則

平成二年五月八日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町人材育成基金条例(昭和六十一年板柳町条例第八号。以下「条例」という。)の目的に従い板柳町の産業振興、教育文化、福祉その他の各分野において、豊かな活力ある町の発展を担う人材を育成するために必要な経費の全部又は一部を交付することを目的とする。

(交付資金)

第二条 この規則により交付する資金は、条例に基づき積み立てたその利子をもって充てることを原則とし、歳出予算計上額の範囲内とする。

(交付要件)

第三条 この規則による交付金は、第一条の目的の達成のための研究及び事業に取り組む各分野の個人及び団体を対象とし、次の各号の一に該当する費用の全部又は一部を交付することができる。

 各分野における実践研究費

 各種研究機関及び先進地での研修費

 前二号のほか町長が特に必要と認める費用

(条件及び手続き)

第四条 この基金の交付を受けようとする者は、実践経験三年以上の者で別表に定める公的機関の推薦を受けて、交付を受けようとする当該年度の前年度の一月三十一日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

 人材育成基金交付申請書(様式第一号)

 推薦調書(様式第二号)

 実施計画書(様式第三号)

 収支予算書(様式第四号)

 その他町長が必要と認める書類

(審査会)

第五条 前条により提出されたものについて、基金の交付対象事業の効果及び必要性を審査するため、人材育成基金交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、地域整備課長、ふるさとセンター所長及び生涯学習課長をもって構成する。

(平一四規則一九・平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)

(会長、副会長)

第六条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長、副会長は教育長とする。

3 会長は、審査会の議長となり、議事を整理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(平一九規則二二・一部改正)

(審査会の招集)

第七条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(会議の成立)

第八条 審査会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第九条 会長が必要と認めるときは、審査会に関係者を出席させて意見を聞くことができる。

(報告)

第十条 会長は、審査会の結果を町長に報告しなければならない。

(交付の決定)

第十一条 町長は、審査会から報告を受け、これを適当であると認めたときは、速やかに交付を決定しなければならない。

(交付の限度額)

第十二条 この規則による交付金の限度額は、団体五十万円、個人二十万円とし、第三条に掲げる費用の実費又は限度額のいずれか低い額とする。

2 前項の規定により交付を受けた者は、研究又は研修完了後五カ年間交付を受けることができない。

(交付の通知)

第十三条 町長は、第十一条の規定により交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、基金の交付を申請した者及び推薦した者に通知しなければならない。

(請求)

第十四条 前条の通知を受けた者は、人材育成基金請求書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 資金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに実施状況報告書(様式第六号)及び収支決算書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第十五条 この規則により交付を受けた者は、計画の全部又は一部を実施しないときは、交付金の全部又は一部を速やかに町に返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第四条の規定にかかわらず、平成二年度の提出期限は平成二年七月三十一日とする。

(平成一二年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規則第一九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(平12規則25・一部改正)

・青森県 ・青森県りんご協会

・青森県農業会議 ・青森県りんご対策協議会

・青森県経済農業協同組合連合会 ・青森県林業協会

・青森県信用農業協同組合連合会 ・青森県森林組合連合会

・青森県農業信用基金協会 ・青森県経営者協会

・青森県農業協同組合中央会 ・青森県商工会議所連合会

・青森県共済農業協同組合連合会 ・青森県商工会連合会

・青森県農業共済組合連合会 ・青森県中小企業団体中央会

・青森県酪農農業協同組合連合会 ・青森県中小企業共済共同組合

・青森県畜産会 ・青森県内水面漁業協同組合連合会

・青森県畜産農業協同組合連合会 ・板柳町

・板柳町商工会 ・いたやなぎ農業協同組合

・津軽広域農業共済組合

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町人材育成基金交付規則

平成2年5月8日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年5月8日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第24号