○板柳町少子化対策基金条例

平成十一年九月二十七日

条例第九号

(設置)

第一条 板柳町における少子化対策のなお一層の普及促進を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、板柳町少子化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成十四年三月三十一日限り、その効力を失う。

板柳町少子化対策基金条例

平成11年9月27日 条例第9号

(平成11年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年9月27日 条例第9号