○板柳町国民年金印紙基金条例

昭和四十四年九月三十日

条例第二十一号

(設置)

第一条 国民年金印紙の買入れ及び売りさばきに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定により、国民年金印紙基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一〇〇万円とする。

(国民年金印紙の買入れ及び売りさばき計画)

第三条 町長は、事務の予定を勘案し、印紙の適正な買入れ及び売りさばき計画を立てなければならない。

(手数料の処理)

第四条 国民年金印紙の売りさばきにより生ずる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町国民年金印紙基金条例

昭和44年9月30日 条例第21号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第22号