○板柳町教育委員会事務委任規則

平成五年一月八日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平二七教委規則七・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第二条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は廃止すること。

 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

 附属機関の委員を委嘱し、又は解嘱すること。

 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

 スポーツ推進委員を委嘱すること。

 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

 請願、陳情等を処理すること。

十一 教科書を採択すること。

十二 附属機関に対して重要な諮問をすること。

十三 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

十四 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

十五 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

十六 一件の予定価格五十万以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

十七 一件の予定価格百万以上の工事の計画を策定すること。

十八 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

十九 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

二十 板柳町修学奨励金貸与条例(平成五年板柳町条例第二号)に基づく奨学資金の貸与に関すること。

(平六教委規則二・平一二教委規則四・平二三教委規則三・平二七教委規則七・一部改正)

(委任の留保)

第三条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の聴取等)

第四条 教育委員会は、第二条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

2 教育長は、第二条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平二七教委規則七・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第五条 教育長は、第二条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 板柳町教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和四十一年板柳町教委規則第三号)は、廃止する。

(平成六年六月二三日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月一日教委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町教育委員会事務委任規則第二条及び第四条の規定は適用せず、改正前の板柳町教育委員会事務委任規則第二条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。

板柳町教育委員会事務委任規則

平成5年1月8日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年1月8日 教育委員会規則第3号
平成6年6月23日 教育委員会規則第2号
平成12年3月1日 教育委員会規則第4号
平成23年12月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号