○板柳町立小学校等他校通級実施要綱

平成六年四月二十八日

教委訓令第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十三条の二十二の規定に基づき、板柳町立小学校又は中学校(以下「町立小学校等」という。)に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第二条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、板柳町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、他の市町村等が設置する小学校等において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の通知に当たって教育委員会は、あらかじめ板柳町教育支援委員会(以下「町教育支援委員会」という。)等の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第二項の通知と同時に、当該他の市町村等の教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(平二九教委訓令二・一部改正)

(特別の教育課程の編成等)

第三条 教育委員会は、前条第二項及び第四項の通知を行ったときは、在学校の校長の意見を聴いた上で当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について、他市町村教育委員会と協議を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校に指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知、県教育委員会への届出)

第四条 教育委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を県教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第五条 在学校の校長は、他の町立小学校等において通級による指導を受けている児童又は、生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、他市町村教育委員会、在学校及び通級指導校の校長及び当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

(平二九教委訓令二・一部改正)

(雑則)

第六条 その他他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二九年九月二五日教委訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

板柳町立小学校等他校通級実施要綱

平成6年4月28日 教育委員会訓令第2号

(平成29年9月25日施行)