○板柳町修学奨励金貸与条例

平成五年六月二十一日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町に住所を有する者の子弟で経済的な理由により修学困難な者に修学奨励金(以下「奨学金」という。)を貸与することにより、これらの者の修学を促進し、人材の育成を図ることを目的とする。

(貸与の対象)

第二条 町長は、次の各号に定める学校に在学する生徒並びに学生のうち、第二項各号に定める要件をすべて備えるもののうちから適当と認める者に対し、奨学金を無利子で貸与する旨の契約(以下「契約」という。)を結ぶことができる。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第一条に定める学校のうち、高等学校、大学(法第六十二条に定める大学院及び法第六十九条の二第三項に定める短期大学を含む。以下同じ。)及び高等専門学校

 法第八十二条の二に規定する専修学校

 前各号に準ずる外国の学校

2 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

 身体強健並びに品行方正で学業が優秀な者

 在学又は最終出身校の学校長が奨学生として推薦した者

 板柳町住民の子弟である者

 経済的理由により修学が困難な者

(平九条例八・一部改正)

(奨学金の額)

第三条 奨学金の貸与の額は、奨学生の事情等を考慮して、高等学校生徒にあっては一人月額一万五千円以内、学生(高等専門学校の学生を含む。)にあっては一人月額四万円以内とする。

(奨学金の休止及び契約の解除)

第四条 町長は、奨学金の貸与を休止し、又は契約を解除することができる。

(償還)

第五条 奨学生は、奨学金の償還債務の履行期間内に奨学金を月賦、半年賦又は年賦の均等払いにより償還しなければならない。ただし、繰上償還することを妨げない。

(平二三条例四・一部改正)

(償還債務の免除)

第六条 町長は、奨学金の償還債務の全部又は一部を免除することができる。

(償還債務の履行猶予)

第七条 町長は、奨学金の償還債務の履行を猶予することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 板柳町奨学金貸与条例(昭和四十二年板柳町条例第十四号)は、廃止する。

(平成九年一二月一九日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町修学奨励金貸与条例

平成5年6月21日 条例第2号

(平成23年6月13日施行)