○板柳町社会教育委員に関する条例

平成五年六月二十一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十八条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平二六条例一五・一部改正)

(社会教育委員の設置)

第二条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準及び定数)

第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 委員の定数は、十名以内とする。

(平二六条例一五・全改)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第五条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(平一二条例二七・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第六条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、別に定めるところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 板柳町社会教育委員設置条例(昭和三十五年板柳町条例第六号)は、廃止する。

(平成一二年三月二九日条例第二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

板柳町社会教育委員に関する条例

平成5年6月21日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)