○板柳町社会教育委員会議運営規則

平成五年八月二日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町社会教育委員に関する条例(平成五年板柳町条例第三号)第七条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第二条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各一名を置く。

(議長及び副議長の任期)

第三条 議長及び副議長の任期は、二年とする。

(議長及び副議長の職務)

第四条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第五条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第六条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第七条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議にはかって決定する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 板柳町社会教育委員設置条例施行規則(昭和三十五年教委規則第二十二号)は、廃止する。

板柳町社会教育委員会議運営規則

平成5年8月2日 教育委員会規則第7号

(平成5年8月2日施行)