○板柳町民図書館利用規則

昭和五十八年七月十五日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町民図書館設置条例(昭和五十二年板柳町条例第十一号)第六条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第二条 図書館の管理運営は、教育長の命を受け館長が統括する。

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。

 月曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 館内整理その他やむを得ない事由により館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得て、臨時に休館することができる。臨時休館する場合には、館長はあらかじめその旨を公示しなければならない。

(平一四教委規則七・全改、平一五教委規則五・平二一教委規則二・一部改正)

(開館時間)

第四条 図書館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平二一教委規則二・全改)

(利用条件)

第五条 図書館を利用する者は、次の各号の事項を遵守するものとする。

 図書の貸出しは一人五冊までとし、期間は十五日以内とする。ただし、他市町村から来館し共通利用券を提示して図書の貸出しを受ける者の期間は、十五日以内とする。

 期間内に図書を返済しないときは、貸出しを停止することができる。

 図書の貸出し及び返済は、開館時間中とする。

 図書を汚損若しくは亡失したときは弁償するものとする。

 図書館へ入館した者は、大声をたてたり私語は謹しみ、他の入館者の迷惑になってはならない。

2 図書の貸出し対象者は、板柳町に住所を有する者及び共通利用券を提示する者とする。

(昭五九年教委規則三・一部改正、平一四教委規則七・旧第四条繰下、平一八教委規則九・平二二教委規則二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年七月二〇日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日教委規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二七日教委規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日教委規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年二月二四日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。

板柳町民図書館利用規則

昭和58年7月15日 教育委員会規則第1号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年7月15日 教育委員会規則第1号
昭和59年7月20日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月27日 教育委員会規則第5号
平成18年3月30日 教育委員会規則第9号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成22年2月24日 教育委員会規則第2号