○板柳町立郷土資料館設置条例

昭和四十八年九月二十八日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町及び周辺における自然、文化、産業等に関する資料を収集し、これを保管、展示について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 板柳町立郷土資料館は、板柳町大字灰沼字岩井七十番地に設置する。

(昭六〇条例五・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町立郷土資料館設置条例

昭和48年9月28日 条例第21号

(昭和60年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第21号
昭和60年12月26日 条例第5号