○板柳町文化財保護審議会運営に関する規則

昭和五十六年二月二十一日

教委規則第二号

第一条 板柳町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議に関して必要な事項を定めるものとする。

第二条 審議会の会議は、板柳町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がこれを招集する。

第三条 審議会は、専門事項を調査審議するため、必要に応じて臨時専門委員を置くことができる。

2 臨時専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終ったときは退任するものとする。

第四条 審議会に専門の事項を調査審議させるために次の表のとおり専門調査部会を置くことができる。

部会の名称

調査審議事項

有形部会

有形文化財及び有形の民俗文化財に関する事項

無形部会

無形文化財及び無形の民俗文化財に関する事項

記念物部会

史跡及び天然記念物に関する事項

2 専門調査部会には、部長及び副部長を置き、部長は部会の会議を統轄する。

3 専門調査部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。

4 専門調査部会に属すべき委員及び臨時専門委員は、会長が指名する。

第五条 関係職員は会議に出席して意見を述べることができる。

第六条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町文化財保護審議会運営に関する規則

昭和56年2月21日 教育委員会規則第2号

(昭和56年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和56年2月21日 教育委員会規則第2号