○板柳町福祉センター条例施行規則

昭和五十五年四月一日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町福祉センター条例(昭和四十八年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第二条 板柳町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営は、町長の命を受け総務課長が統括する。

(使用時間)

第三条 福祉センターの使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、総務課長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可申請書等)

第四条 条例第四条第一項の規定により、福祉センターの使用許可を受けようとする者は、福祉センター使用許可申請書(以下「申請書」という。様式第一号)を七日前まで総務課長に提出しなければならない。

2 条例第九条の規定により特殊物件の搬入又は特別設備の許可を受けようとする者は、前項の申請書にその旨を記載し、あわせて許可を受けなければならない。

3 総務課長は、第一項の申請書を提出した者が、条例第五条各号に該当しないと認めるときは、福祉センター使用(変更)許可書(様式第二号)を交付する。

(使用許可事項変更申請書等)

第五条 条例第十条の規定により、使用許可事項の変更又は使用許可取消しの承認を受けようとする者は、福祉センター使用許可事項変更申請書(様式第三号)又は福祉センター使用取消申請書(様式第四号)に福祉センター使用許可書を添えて、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書の提出があった場合において、福祉センターの運営上支障がないと認めたときは、承認書を交付する。

(使用料の還付申請等)

第六条 条例第六条第二項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第五号)により総務課長に請求しなければならない。

2 前項の規定により使用料の還付請求があったときは、総務課長は、その請求が正当であると認めたときは、ただちに還付の手続をしなければならない。

(プログラムの提出)

第七条 福祉センターを映画、演芸、音楽、舞踊その他これらに類するものを行うために使用しようとする者は、そのプログラムを定めあらかじめ総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平19規則22・平28規則11・一部改正)

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板柳町福祉センター条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)