○板柳町災害見舞金等に関する条例

昭和三十年六月三十日

条例第二十四号

第一条 本町住民にして家屋の焼失、流失又は洪水による倒壊その他これに準ずる災害の被災世帯に対し、この条例の定めるところにより見舞金を支給するものとする。ただし、非住家については課税対象家屋とする。

(昭五四条例二・一部改正)

第二条 見舞金は、次の区分によりこれを行う。ただし、被災世帯二十戸以上の場合は議会の議決を経なければならない。

 家屋の焼失、流失又は洪水による倒壊その他これに準ずる災害を受けた一世帯につき二万円以内

 家屋の半焼、洪水による半壊又は床上浸水その他これに準ずる災害を受けた一世帯につき一万円以内

(昭五〇条例九・昭五四条例二・一部改正)

第三条 町長は、特別の事情によって前条各号に定める見舞金の増額の必要があると認めたときは、議会の承認を得て増額することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年三月十日から適用する。

(昭和五〇年八月二七日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月二十日から適用する。

(昭和五四年七月二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年七月一日から適用する。

板柳町災害見舞金等に関する条例

昭和30年6月30日 条例第24号

(昭和54年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第24号
昭和50年8月27日 条例第9号
昭和54年7月2日 条例第2号