○板柳町遺児入学祝金等支給規則

昭和四十八年三月二十九日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、遺児について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 父又は母が死亡した者

 父又は母の生死が引き続き三月以上明らかでない者

 父又は母が引き続き一年以上行方不明となっている者

 父又は母に引き続き一年以上遺棄されている者

 父又は母が心身の障害により労働能力を失なっている者

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている者

 その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

(平一七規則九・一部改正)

(支給要件)

第三条 入学祝金等は、板柳町に住所を有し、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(昭五七規則一二・一部改正)

(入学祝金等の支給事由等)

第四条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するとき。

 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝等は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

 入学祝金 遺児一人につき 七千円

 卒業祝金 遺児一人につき 一万円

 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき 一万円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の四月に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の三月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(昭五〇規則一九・一部改正)

(申請等)

第五条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

3 第一項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日、弔慰金にあっては父又は母の死亡した日から六月を経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第六条 偽り、その他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し当該入学祝金等の返還を命ずる。

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二〇日規則第一九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一日規則第二号)

この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年九月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年一一月一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年二月八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年二月一日から適用する。

(平成一五年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

様式 略

板柳町遺児入学祝金等支給規則

昭和48年3月29日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第6号
昭和50年3月20日 規則第19号
昭和52年10月1日 規則第2号
昭和53年9月1日 規則第1号
昭和55年11月1日 規則第9号
昭和57年2月8日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第9号