○板柳町老人憩の家設置に関する規則

昭和五十年十二月二十七日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町老人憩の家設置に関する条例(昭和五十年板柳町条例第十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行及び板柳町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一八規則一二・一部改正)

(業務)

第二条 憩の家は、次の各号に掲げる業務を行う。

 老人の心身の増進を図るため老人に対しレクリエーション等の場を与えること。

 老人の教養の向上を図ること。

 その他老人のために必要なこと。

(使用期間及び使用時間)

第三条 憩の家の使用期間は、毎週月曜日から金曜日までとする。

ただし、板柳町の休日を定める条例(平成二年板柳町条例第二号)第一項の規定により町の休日とされる日を除く。

2 憩の家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、前項を含み町長が必要と認めたときは、変更することができる。

 四月一日から十月十四日までは、午前九時から午後四時まで

 十月十五日から三月三十一日までは、午前九時から午後三時まで

(平一七規則一〇・一部改正)

(使用手続)

第四条 条例第六条の規定に基づき憩の家の使用許可をうけようとするものは、老人憩の家使用願(様式第一号)を町長に提出し申し出しなければならない。

(平一八規則一二・一部改正)

(使用許可)

第五条 町長は、使用を許可したときは、憩の家使用許可簿(様式第二号)に記載しなければならない。

(使用心得)

第六条 使用者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

 使用前後に職員に申し出ること。

 施設器具をき損し、又は汚損しないこと。

 所定の場所以外で飲食しないこと。

 使用が終ったときは、清掃に協力すること。

(指定管理者の管理)

第七条 条例第十一条第一項の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合にあっては、第四条及び第五条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第一号中「板柳町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一八規則一二・追加)

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平一八規則一二・旧第七条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。

(平成一七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年一月二六日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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板柳町老人憩の家設置に関する規則

昭和50年12月27日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)