○板柳町長寿祝金支給条例

平成三年十二月十三日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に寄与した長寿者を祝福し、百歳に達した者に対し板柳町長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給するとともにその家族の労をねぎらうことにより、町民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第二条 祝金は、次に掲げる各号に該当する満百歳以上の者に対して支給する。

 現に板柳町に住所を有し、通算三十年以上居住した者。この場合において、社会福祉施設入所期間は居住期間に算入しないものとする。

 板柳町が社会福祉施設に措置した者で措置する前通算三十年以上板柳町に住所を有するもの

 現に社会福祉施設に入所している者であって最初の社会福祉施設への入所直前において通算三十年以上板柳町に住所を有するもの

(平七条例三七・全改、平一五条例五・平二〇条例二五・平二四条例一二・一部改正)

(祝金支給額及び祝状の授与)

第三条 町長は、前条の要件を満たす者に対し三十万円の祝金を支給するものとする。

2 町長は、祝金と併せて祝状を授与するものとする。

(平二〇条例二五・一部改正)

(支給日)

第四条 祝金は、満百歳の誕生日若しくは第二条に規定する要件を満たした日以後直ちに支給する。

(平七条例三七・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年九月二四日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二六日条例第二五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町長寿祝金支給条例

平成3年12月13日 条例第8号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年12月13日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第37号
平成15年9月24日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第12号