○板柳町身体障害者福祉法施行規則

平成五年三月三十一日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」と言う。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第三条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第一号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼等)

第四条 町長は、法第十七条の二第一項の規定による身体障害者の診査及び更生相談を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合において、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第二号)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第三号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(平二八規則一八・旧第五条繰上・一部改正)

(保健所長への通知)

第五条 政令第八条第二項又は第十一条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第四号)によらなければならない。

(平一二規則一六・一部改正、平二八規則一八・旧第六条繰上・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第六条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第五号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平二八規則一八・旧第七条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第七条 政令第十二条第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第六号)によらなければならない。

(平一二規則一六・一部改正、平二八規則一八・旧第八条繰上・一部改正)

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第八条 町長は、法第十八条第一項及び第二項の規定による障害福祉サービス又は施設入所等の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第七号)により、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

2 町長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書(様式第八号)により、措置の廃止を決定したときは、措置廃止通知書(様式第九号)により、被措置者に通知しなければならない。

3 町長は、措置をとろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、措置依頼書(様式第十号)により、当該措置に係る障害福祉サービスを行う者又は障害者支援施設若しくは指定医療機関(以下「措置事業者」という。)に依頼しなければならない。

4 町長は、措置の開始を決定したときは措置開始通知書により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書により、措置事業者へ通知しなければならない。

(平二八規則一八・旧第九条繰上・一部改正)

(措置費の請求等)

第九条 措置事業者は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、町長に請求しなければならない。

(平二八規則一八・旧第十一条繰上・一部改正)

(措置費の徴収)

第十条 町長は、措置をとったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(当該措置を開始した日に被措置者と世帯及び生計を同一にしていたその配偶者及び子(当該被措置者が二十歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第七項、第二十八条第一項第三十一条第一項若しくは第二項第六十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の三第一項、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項各号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次の各号に掲げる期日において行うものとする。

 措置を開始した日

 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったとき、又は前項の被措置者が二十歳に達したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「措置費納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項又は同条第四項の規定により算出した額を減じて得た額に準じて町長が定める額とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が百円未満であるときはこれを切り捨て、その額に百円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 町長は、前各項の規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては第二項第一号及び第二号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(様式第十一号)により、徴収金の額を措置費納入義務者に通知しなければならない。

(平二八規則一八・旧第十二条繰上・一部改正)

(徴収金の額の改定等)

第十一条 措置費納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第十二号)により、徴収金の額の改定を町長に申請することができる。措置費納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第十二号)により、徴収金の額の改定を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定によるの申請があった場合において、徴収金の額の改定の決定をしたときは費用徴収額改定通知書(様式第十三号)により、当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(様式第十四号)により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(平二八規則一八・旧第十三条繰上・一部改正)

(徴収金の納入等)

第十二条 措置費納入義務者は、徴収金を町長の発行する納入通知書に定める納入期限までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二八規則一八・追加)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平二八規則一八・追加)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年七月一日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の板柳町身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る板柳町身体障害者福祉法施行規則(以下「施行規則」という。)第十二条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成八年二月一日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の板柳町身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る板柳町身体障害者福祉法施行細則十二条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成八年九月四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の板柳町身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る板柳町身体障害者福祉法施行規則第十二条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日以後の期間に係る板柳町身体障害者福祉法施行規則第十二条に規定する扶養義務者からの徴収金、第十九条に規定する更生医療納入金及び第二十四条に規定する補装具納入金(以下「徴収金等」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金等の額については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月二七日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

2 改正後の板柳町身体障害者福祉法施行規則の規定は、平成十八年一月一日以後の負担すべき額について適用し、同日前の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

様式 略

板柳町身体障害者福祉法施行規則

平成5年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年7月1日 規則第1号
平成8年2月1日 規則第15号
平成8年9月4日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第18号
平成17年12月27日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第18号