○板柳町心身障害者福祉手当支給条例

昭和五十一年三月二十七日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、家庭において監護されている心身障害者について心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「保護者」とは、心身障害者と同居して、その監護をし、かつ、その生計を維持する者をいう。

(受給資格)

第三条 手当は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による福祉手当の受給資格者の保護者に支給する。

 当町に引き続き一年以上住所を有していること。

(受給資格の消滅)

第四条 次条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、保護者でなくなったとき、又は前条に該当しなくなったときは、手当の支給を受ける資格を失う。

2 受給者は、前項の規定に該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(申請及び認定)

第五条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請し、その受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第六条 手当の額は、心身障害者一人につき、月額一千五百円とする。

2 手当の支給は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

3 手当は、毎年三月及び九月の二期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うことができる。

(平九条例一八・一部改正)

(支給の制限)

第七条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

 心身障害者の監護を著しく怠っていると認められるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第八条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者がいるときは、その者に支給した手当の額の全部又は一部の返還を命ずる。

(未支払の手当)

第九条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかった手当があるときは、その者の死亡により新たに保護者となる者にその未支払の手当を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第十条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

板柳町心身障害者福祉手当支給条例

昭和51年3月27日 条例第25号

(平成9年3月31日施行)