○板柳町心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和五十一年三月三十日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町心身障害者福祉手当支給条例(昭和五十一年板柳町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請手続)

第二条 条例第五条の規定により心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとするものは、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類各一通を添えて町長に申請しなければならない。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による福祉手当認定通知書の写し

 世帯全員の住民票の写し

(認定)

第三条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、その者の手当の受給資格を認定する。

2 町長は、前項の規定により手当の受給資格の認定をしたときは、心身障害者福祉手当受給資格認定通知書(様式第二号)により当該受給資格者に通知しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により手当の受給資格を認定した者(以下「受給者」という。)を心身障害者福祉手当支給者台帳(様式第三号)に登載するものとする。

(受給資格消滅の届出)

第四条 条例第四条第二項の規定による受給資格の消滅の届出は、心身障害者福祉手当受給資格消滅届(様式第四号)により行うものとする。

(氏名又は住所の変更の届出)

第五条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに変更前及び変更後の氏名又は住所並びにその変更の年月日を記入した届出を町長に提出しなければならない。

(未支払の手当の請求)

第六条 条例第九条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払心身障害者福祉手当請求書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平15規則22・令4規則24・一部改正)

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(平15規則22・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)