○板柳町食生活改善推進員設置要綱

平成二年十一月一日

訓令甲第四号

(目的)

第一条 この要綱は、町民の栄養及び食生活の改善並びに普及を図り、もって町民の健康づくりに資するため、板柳町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置し、これに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第二条 町長は、次に掲げる者の中から推進員を委嘱する。

 町が行う食生活改善推進員教育事業又は保健所等が行う栄養教室の所定の課程を修了した者

 町長が特に認めた者

(任期)

第三条 推進員の任期は、三年とする。

2 推進員は、病気その他の理由により任務に支障をきたすおそれがあるときは、その旨を町長に口頭又は書面により届けなければならない。

(推進員の任務)

第四条 推進員は、次に掲げる任務を行う。

 栄養及び食生活改善に関する講習会及び研修会等の開催

 栄養及び食生活の調査研究

 食生活に関する組織活動の育成及び推進

 前三号に定めるもののほか、第一条の目的達成に必要な事項

(組織の結成)

第五条 推進員は、第一条の目的及び前条の任務を達成するため、食生活改善推進員会(以下「推進員会」という。)を結成することができる。

(補助金の交付)

第六条 町長は、推進員会が行う事業に対して補助金を交付することができる。

(雑則)

第七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二年十一月一日から施行する。

板柳町食生活改善推進員設置要綱

平成2年11月1日 訓令甲第4号

(平成2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成2年11月1日 訓令甲第4号