○板柳町ふるさとセンター設置条例

昭和六十年三月二十日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町の農業及び地場産業の振興に関する各種事業を行い、地場産業の開発、育成、体験農業の推進及び農業者の技能向上を図るために、ふるさとセンターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第二条 板柳町は、ふるさとセンターを設置する。

2 ふるさとセンターの施設内容は、農林漁業体験実習館、りんご加工開発館、地域交流センター青柳館、工芸館、ファミリーコテージ、農産物直売アンテナショップ施設、りんご搾粕乾燥処理施設、体験農園等の施設とする。

3 ふるさとセンターは、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理運営を委託することができる。

(平二条例二一・平四条例二〇・平六条例二九・令元条例二・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 ふるさとセンターの名称を「板柳町ふるさとセンター」(以下「ふるさとセンター」という。)と称し、板柳町大字福野田字本泉三四番地六号に置く。

(事業)

第四条 ふるさとセンターは、第一条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

 地場産業の開発、育成を図ること。

 体験農業の推進を図ること。

 りんご、一般果樹及び野菜栽培の展示的試験を行うこと。

 農業及び地場産業開発の実習的研修を行うこと。

 後継者養成事業を行うこと。

 その他公共的利用に供すること。

(所長)

第五条 ふるさとセンターに所長を置く。

2 ふるさとセンターの所長は商工観光課長が兼ねる。

(令五条例一四・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、ふるさとセンターの設置について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 板柳町農業者トレーニングセンター設置条例(昭和五十四年板柳町条例第八号)は、廃止する。

(平成二年三月二〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二〇号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 板柳町地域交流センター青柳館条例(平成元年板柳町条例第二十八号)は、廃止する。

(平成六年三月二四日条例第二九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(令和元年六月二〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第一四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町ふるさとセンター設置条例

昭和60年3月20日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第24号
平成2年3月20日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第20号
平成6年3月24日 条例第29号
令和元年6月20日 条例第2号
令和5年12月15日 条例第14号