○板柳町ふるさとセンター施設使用条例

昭和六十一年十二月二十二日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、板柳町ふるさとセンター(以下「センター」という。)施設の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 センター施設を使用しようとする者は、使用の三日前までに町長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第三条 町長は、前条の申請があったときは受理し、使用の許可をする場合は、申請者に対し使用許可書を交付する。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第四条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。

 センターの管理上支障があると認めるとき。

 その他センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第五条 第三条第一項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、第九条の規定により町長が承認したときは、その全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、前条第一項の使用料を減免することができる。

 町が行政を行うための集会又は行事

 町の条例、規則等に規定されている各種委員会等がその目的のために行う集会又は行事

 前二号に定めるもののほか、公共的団体等がその目的達成のため行う集会又は行事で町長が適当と認めるもの

(使用期間)

第七条 センター施設の使用期間は、同一使用者について引き続き三日を超えることができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(特殊物件の搬入)

第八条 使用者は、町長の許可を得てセンター施設に特殊物件を搬入し、又は特別の設備をすることができる。

(使用許可事項の変更等)

第九条 使用者が使用許可事項を変更し、又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(遵守事項)

第十条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

 風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

 町長の承認を受けたもののほか、センターの内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をしないこと。

 施設の備品等を勝手に移動させないこと。

 その他管理上必要な事項に従うこと。

(平四条例二一・全改)

(使用許可の取り消し等)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

 使用許可の目的以外に供したとき。

 この条例に違反したとき。

 第四条の各号の一に該当すると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責を負わない。

(権利譲渡の禁止)

第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第十四条 使用者は、センター施設の使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設を原状に復し、町長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年六月二二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月二九日条例第三号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年六月二八日条例第三号)

この条例は、平成七年七月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年五月三〇日条例第一号)

この条例は、平成九年六月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第二七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成一九年三月一九日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月一八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月十二日から適用する。

(平成二〇年一〇月一〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月一三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日条例第九号)

この条例は、平成二十三年十二月二十日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二〇日条例第一号)

この条例は、平成二十八年八月一日から施行する。

(令和元年六月二〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年九月一三日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年六月一六日条例第二号)

この条例は、令和五年八月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平四条例二一・全改、平四条例三・平七条例三・平九条例一四・平九条例一・平一五条例二七・平一八条例二九・平一九条例二四・平一九条例五・平二〇条例一〇・平二三条例三・平二三条例九・平二六条例一四・平二八条例一・令元条例二・令元条例四・令元条例八・令五条例二・一部改正)

第一 農林漁業体験実習館・りんご加工開発館

区分

昼間

夜間

全日

摘要

九時~十七時

十七時~二十二時

九時~二十二時

ふるさと学習室

六二〇円/時間

九四〇円/時間

七、五四〇円/日

冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の三割増しの額とする。

伝承兼交流室

一、二五〇円/時間

一、八八〇円/時間

一五、〇八〇円/日

実習室

一、二五〇円/時間

一、八八〇円/時間

一五、〇八〇円/日

第二 イベント広場・前庭・モニュメント広場・バーベキュー広場

区分

昼間

夜間

全日

九時~十七時

十七時~二十二時

九時~二十二時

イベント広場

六二〇円/時間

九四〇円/時間

七、五四〇円/日

前庭

六二〇円/時間

九四〇円/時間

七、五四〇円/日

モニュメント広場

六二〇円/時間

九四〇円/時間

七、五四〇円/日

バーベキュー広場

六二〇円/時間

九四〇円/時間

七、五四〇円/日

第三 入館料及び入園料

区分

料金

摘要

入館料

一人につき 二〇〇円

町民以外の者に説明及び案内する場合。ただし、三十人以上の場合は一割引とする。

入園料

十三歳以上一人につき 三一〇円

もぎとり果実食べ放題とする。

十三歳未満一人につき 二〇〇円

第四 青柳館

一 宿泊する場合(一人一泊につき)

区分

使用料

十九歳未満

二、〇〇〇円

十九歳以上

三、〇〇〇円

二 宿泊しない場合(一人一回につき)

区分

使用料

六歳未満

無料

六歳以上十六歳未満

一五〇円

十六歳以上

三一〇円

三 入浴料(一人一回につき)

区分

使用料

幼児(六歳未満)

六〇円

ただし、三歳未満は無料とする。

小人(六歳以上十二歳未満)

一五〇円

大人(十二歳以上)

四三〇円

ただし、回数券については、十二回券をもって三、五〇〇円とする。

家族風呂(一室につき)

一、三〇〇円/時間

第五 ファミリーコテージ

一 宿泊する場合

区分

使用料

摘要

一棟当り

洋室棟

(六人用)

和室棟

(八人用)

一人

六、〇〇〇円

一 使用時間は午後三時から翌日の午前十時までとする。

二 使用時間を越えて使用する場合は超過使用料として一時間につき二、〇〇〇円を徴収する。

三 六歳未満は無料とする。

二人

一一、〇〇〇円

三人

一五、〇〇〇円

四人

一八、〇〇〇円

五人以上

二〇、〇〇〇円

二 宿泊しない場合

(一) 宿泊する場合の半額とする。(超過使用料も同様とする。)

(二) 使用時間は午前十一時から午後二時までとし、超過して使用する場合の限度は午後五時までとする。

三 その他

町長が別に定めるものはこの限りでない。

第六 サーキットステーション

区分

使用料

摘要

バッテリーカー

一回につき 一〇〇円

一回の使用時間は三分間とする。

自転車

二十分まで 一〇〇円

二十分ごとに一〇〇円を加算するものとする。

第七 炭焼きバーベキュー場

一炉につき 五二〇円

第八 炭焼き施設

ミニ窯一基 一回につき 一、〇四〇円

大窯一基 一回につき 五、二三〇円

板柳町ふるさとセンター施設使用条例

昭和61年12月22日 条例第9号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第9号
昭和63年6月22日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第21号
平成4年6月29日 条例第3号
平成7年6月28日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第14号
平成9年5月30日 条例第1号
平成15年3月19日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第29号
平成19年3月19日 条例第24号
平成19年9月18日 条例第5号
平成20年10月10日 条例第10号
平成23年6月13日 条例第3号
平成23年12月20日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第14号
平成28年6月20日 条例第1号
令和元年6月20日 条例第2号
令和元年6月20日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第8号
令和5年6月16日 条例第2号