○板柳町ふるさとセンター農産物処理加工手数料条例

昭和六十三年六月二十二日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、板柳町ふるさとセンターに農産物の処理加工を依頼する者(以下「依頼者」という。)が負担すべき手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第二条 手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第三条 手数料は、依頼者から依頼の都度徴収する。ただし、町長は特別の事情があると認めたものについては、後納又は分納させることができる。

(手数料の還付)

第四条 すでに納付した手数料は、還付しない。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年一○月一六日条例第六号)

この条例は、平成八年十一月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平八条例六・全改)

種別

料金

摘要

ジュース搾汁手数料

一・八リットル瓶詰め一本につき 一八〇円以内

容器、ピーシーキャップ代を除く

七二〇ミリリットル瓶詰め一本につき 一〇〇円以内

一八リットル缶詰め一缶につき 一、〇〇〇円以内

九リットル缶詰め一缶につき 六〇〇円以内

板柳町ふるさとセンター農産物処理加工手数料条例

昭和63年6月22日 条例第1号

(平成8年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年6月22日 条例第1号
平成8年10月16日 条例第6号