○板柳町工場等設置奨励条例

平成五年十二月二十四日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町における工場等の新設及び増設を促進し、地域経済の均衡ある発展と雇用機会の拡大を図り、これを通じて住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 工場 工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業(日本標準産業分類(昭和五十九年行政管理庁告示第二号)に掲げる業種をいう。以下同じ。)の事業の用に供する施設をいう。

 工場の新設 板柳町に工場を有しない者が、新たに工場を設置することをいう。

 工場の増設 板柳町に既存の工場を有する者が、生産の拡充のため工場を新たに設置し、又は既設の工場を拡充することをいう。

 高度技術試験研究設備 製造業を営む者が、試験研究の用に供する設備であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 技術革新の進展に即応した高度な工業技術(以下「高度技術」という。)の利用による製品の開発又は生産に係る試験研究の用に供する設備

 高度技術に係る改良、考案又は発明に係る試験研究の用に供する設備

 地元従業員 板柳町に住所を有する者であって、引き続き六カ月以上雇用(臨時雇用者等を除く。)されている者をいう。

 投下固定資本 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げる減価償却資産の取得価格の合計額をいう。

 指定地域 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第一項に規定する工場適地の調査により工場適地とされた地区及び町長が適当と認める地区をいう。

(平一三条例一三・平二九条例五・一部改正)

(工場の指定)

第三条 町長は、次の各号の一に該当する工場(高度技術試験研究設備を含む。)を指定工場として指定するものとする。

 工場の新設の場合は、投下固定資本(土地を除く。)の額が五千万円以上で、かつ、地元従業員を操業開始後一年以内に三十人以上雇用しているもの

 工場の増設の場合は、増設部分における投下固定資本(土地を除く。)が二千四百万円以上で、かつ、地元従業員を工場の増設後一年以内に新たに十人以上雇用しているもの

 町長が町の産業振興上特に適当と認めたもの

(奨励措置)

第四条 町長は、指定工場の事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次の各号に掲げる奨励措置を講ずることができる。

 固定資産税の課税免除

 固定資産税の不均一課税

(固定資産税の課税免除等)

第五条 町長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、指定事業者が所有する次の各号に掲げる固定資産に対して課税する固定資産税は免除することができる。ただし、第六条の規定の適用のあるものは除くものとする。

 所得税法施行令第六条第一号及び第三号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第三号に規定する建物及びその付属施設、機械及び装置のうち製造の事業の用に直接供するものに限る。

 工場と一体的に使用される土地で、取得の日の翌日から起算して、一年以内に当該土地を敷地とする当該工場の建設の着手があった場合における当該土地に限る。

2 課税免除の期間は、当該課税免除のなされた最初の年度以降三年度とする。

3 町長は、第一項の場合において、工場の立地を促進するため、第三条の適用を受けることが明らかである場合は固定資産税の徴収を猶予することができる。

(平二九条例五・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第六条 町長は、半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)第四条第一項第三号の規定により、又は町長が町の産業振興上特に適当と認めたものについて、固定資産税の税率を板柳町税条例(昭和四十三年板柳町条例第二十号)第六十二条の規定にかかわらず第一年度百分の〇・一四、第二年度百分の〇・三五、第三年度百分の〇・七とする。

2 前項の規定による不均一課税の期間は、当該不均一課税のなされた最初の年度以降三年度とするものとする。

(奨励措置の申請等)

第七条 前々条及び前条に規定する奨励措置を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは奨励措置の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において特に必要があると認めるときは条件を付することができる。

(変更等の届出)

第八条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたとき、又は事業を休止若しくは廃止しようとするときはその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消し等)

第九条 町長は、第七条第二項の規定による奨励措置の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨励措置の決定を取り消すことができる。この場合において町長は、既に課税免除若しくは不均一課税とした固定資産税の全部又は一部を返還し、又は納付させることができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状況にあるとき。

 第七条第三項の規定による条件に違反したとき。

(報告の聴取等)

第十条 町長は、必要があると認めるときは第七条第二項に規定する申請者若しくはその決定を受けた者に対して報告を求め、又はその職員をして調査させることができる。

(奨励措置の承継)

第十一条 町長は、譲渡、相続及びその他の事由により指定事業者に変更が生じたときはその事業を承継する者(以下「承継者」という。)に対して奨励措置を引き続き行うことができる。

2 前項の規定による承継者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 板柳町工場設置奨励条例(昭和五十九年条例第十二号)は、廃止する。

(平成一三年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町工場等設置奨励条例は、平成十三年一月六日から適用する。

(平成二九年九月一九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町工場等設置奨励条例

平成5年12月24日 条例第20号

(平成29年9月19日施行)