○建設機械貸付規則

昭和三十六年二月二十七日

規則第三号

第一条 この規則は、板柳町建設機械貸付条例(平成五年板柳町条例第七号)第十条の規定に基づき、建設機械(ブルドーザ及びパワーショベルをいう。以下同じ。)貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四三規則四・平九規則九・一部改正)

第二条 町有建設機械の使用申請書は、別記様式によらなければならない。

(昭四三規則四・一部改正)

第三条 借受者は、次の事項を遵守しなければならない。

 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

 故意に機械の破損又は故障の生ずるおそれのあるような作業を強制してはならない。

 借受者は、運転者に一日八時間を超える運転をさせてはならない。

 借受者の都合により運転者の宿泊を要する場合には、その経費を借受者が負担するものとする。

 借用者は、事故防止のため工事場所に立会者及び安全作業員を配置しなければならない。

 前各号のほか町長が指示した事項

(平九規則九・一部改正)

第四条 運転は、板柳町職員で運転免許を有する者以外はこれをしてはならない。ただし、町職員以外でも町長が許可した場合は、運転免許を有する者に限り運転できるものとする。

第五条 走行、実動に要する燃料その他の油類は、町が負担するものとする。

第六条 この規則の施行について必要な事項を生じたときは、そのつど町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年五月二二日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年六月七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(平成九年一二月一九日規則第九号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭四三規則四・令四規則二四・一部改正)

画像

建設機械貸付規則

昭和36年2月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和36年2月27日 規則第3号
昭和37年5月22日 規則第4号
昭和43年6月7日 規則第4号
平成9年12月19日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第24号