○板柳町除雪センター管理規程

昭和五十四年三月三十一日

規程第三号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町除雪センター条例(昭和五十四年板柳町条例第十八号)第四条の規定に基づき、板柳町除雪センター(以下「除雪センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第二条 除雪センターは、地域整備課の所管とし、町職員のうちから監理員を置く。

(平二八訓令七・一部改正)

(職務)

第三条 監理員は、地域整備課長の指揮を受け、次に掲げる職務を誠実かつ公正に行わなければならない。

 施設の管理取締りを行うこと。

 火災及び盗難の予防につとめること。

 車庫内車両の維持管理を行うこと。

 その他管理上必要と認めること。

(平二八訓令七・一部改正)

(備付簿冊)

第四条 除雪センターに次の簿冊を備付しなければならない。

 庶務日誌

 備品台帳

 その他必要な簿冊

(その他)

第五条 この規程にない事項については、町長がこれを定める。

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町除雪センター管理規程

昭和54年3月31日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和54年3月31日 規程第3号
平成28年3月31日 訓令第7号