○板柳町営住宅使用料徴収条例

昭和三十年六月三十日

条例第二十三号

第一条 板柳町営住宅(以下「住宅」という。)の使用料は、この条例の定めるところによる。

第二条 使用料は、別表第一及び別表第二に定める区分によりこれを徴収する。ただし、新たに住宅に入居した場合又は立退いた場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

2 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(昭五七条例一四・全改)

第三条 本条例に定めることのほか、必要な事項については、町長が決定して使用者に通知することによって効力を生ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年一二月一五日条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年四月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年一月五日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月八日から適用する。

(昭和四一年二月二八日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年二月一日から適用する。

(昭和四一年一二月二六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

(昭和四二年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年一〇月一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二三日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一二月二一日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二六日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。ただし、昭和四十九年度建設分については、昭和四十九年十二月一日から適用する。

(昭和五七年三月三一日条例第一四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年一〇月一日条例第五号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二五号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に広栄団地の町営住宅に入居している者で、建設年度が平成三年度である広栄団地の町営住宅への入居の承認を受けたもの(以下「特例入居者」という。)に係る建設年度が平成三年度である広栄団地の町営住宅の使用料の額は、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間は、改正後の板柳町営住宅使用料徴収条例別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

特例入居者の区分

期間

住宅使用料

基準日において現に建設年度が昭和三十九年度である広栄団地の第一種住宅に入居している者及び建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種住宅の木造平家建に入居している者(平成三年度に除却された広栄団地の第二種住宅の最終入居者(以下「除却住宅最終入居者」という。)であった者を除く。)

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

八、七〇〇円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

一三、〇〇〇円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

一七、三〇〇円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二一、六〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種住宅の簡耐平家建に入居している者(除却住宅最終入居者であった者を除く。)

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

八、八〇〇円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

一三、一〇〇円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

一七、四〇〇円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二一、七〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第二種住宅に入居している者及び建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第二種住宅以外の広栄団地の町営住宅に入居している者で、除却住宅最終入居者であったもの

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

七、七〇〇円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

一二、三〇〇円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

一六、八〇〇円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二一、四〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第一種住宅に入居している者(除却住宅最終入居者であった者を除く。)

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

八、九〇〇円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

一三、二〇〇円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

一七、四〇〇円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二一、七〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第二種住宅に入居している者(除却住宅最終入居者であった者を除く。)

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

七、九〇〇円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

一二、四〇〇円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

一六、九〇〇円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二一、四〇〇円

(平成五年六月二一日条例第一二号)

1 この条例は、平成五年七月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に広栄団地に入居している者で、建設年度が平成四年度である広栄団地の町営住宅への入居の承認を受けた者(以下「特例入居者」という。)の町営住宅使用料の額は、平成五年七月一日から平成九年六月三十日までの間は、改正後の板柳町営住宅使用料徴収条例別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

特例入居者の区分

期間

住宅使用料

基準日において現に建設年度が昭和三十九年度である広栄団地の第一種住宅に入居している者及び建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種住宅の木造平家建に入居している者

平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで

九、九〇〇円

平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで

一五、四〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

二〇、九〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

二六、四〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種住宅に入居している者

平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで

一〇、〇〇〇円

平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで

一五、五〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

二一、〇〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

二六、五〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第二種住宅に入居している者

平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで

八、九〇〇円

平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで

一四、七〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

二〇、四〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

二六、二〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第一種住宅に入居している者

平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで

一〇、一〇〇円

平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで

一五、六〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

二一、〇〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

二六、五〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第二種住宅に入居している者

平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで

九、一〇〇円

平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで

一四、八〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

二〇、五〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

二六、二〇〇円

(平成六年八月一九日条例第八号)

1 この条例は、平成六年八月二十日から施行する。

2 平成四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に広栄団地に入居している者で、建設年度が平成五年度である広栄団地の町営住宅への入居の承認を受けた者(以下「特例入居者」という。)の町営住宅使用料の額は、平成六年八月一日から平成十年六月三十日までの間は、改正後の板柳町営住宅使用料徴収条例別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

特例入居者の区分

期間

住宅使用料

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成六年八月一日から平成七年六月三十日まで

八、八〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

一三、一〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一七、四〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

二一、七〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第二種に入居している者

平成六年八月一日から平成七年六月三十日まで

七、七〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

一二、三〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一六、八〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

二一、四〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成六年八月一日から平成七年六月三十日まで

八、九〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

一三、二〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一七、四〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

二一、七〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第二種に入居している者

平成六年八月一日から平成七年六月三十日まで

七、九〇〇円

平成七年七月一日から平成八年六月三十日まで

一二、四〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一六、九〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

二一、四〇〇円

(平成七年三月二二日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年七月二六日条例第四号)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に広栄団地に入居している者で、建築年度が平成六年度である広栄団地の町営住宅への入居の承認を受けた者(以下「特例入居者」という。)の町営住宅使用料の額は、平成七年八月一日から平成十一年六月三十日までの間は、改正後の板柳町営住宅使用料徴収条例別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

特例入居者の区分

期間

住宅使用料

基準日において現に建築年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成七年八月一日から平成八年六月三十日まで

九、六〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一四、七〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一九、八〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二四、九〇〇円

基準日において現に建築年度が昭和四十年度である広栄団地の第二種に入居している者

平成七年八月一日から平成八年六月三十日まで

八、五〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一三、九〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一九、二〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二四、六〇〇円

基準日において現に建築年度が昭和四十一年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成七年八月一日から平成八年六月三十日まで

九、七〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一四、八〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一九、八〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二四、九〇〇円

基準日において現に建築年度が昭和四十一年度である広栄団地の第二種に入居している者

平成七年八月一日から平成八年六月三十日まで

八、七〇〇円

平成八年七月一日から平成九年六月三十日まで

一四、〇〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一九、三〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二四、六〇〇円

(平成八年八月二三日条例第四号)

1 この条例は、平成八年九月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に広栄団地に入居している者で、建設年度が平成七年度である広栄団地の町営住宅への入居の承認を受けた者(以下「特例入居者」という。)の町営住宅使用料の額は、平成八年九月一日から平成十二年六月三十日までの間は、改正後の板柳町営住宅使用料徴収条例別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

特例入居者の区分

期間

住宅使用料

基準日において現に建設年度が昭和四十年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成八年九月一日から平成九年六月三十日まで

一〇、八〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一七、一〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二三、四〇〇円

平成十一年七月一日から平成十二年六月三十日まで

二九、七〇〇円

基準日において現に建設年度が昭和四十一年度である広栄団地の第一種に入居している者

平成八年九月一日から平成九年六月三十日まで

一〇、九〇〇円

平成九年七月一日から平成十年六月三十日まで

一七、二〇〇円

平成十年七月一日から平成十一年六月三十日まで

二三、四〇〇円

平成十一年七月一日から平成十二年六月三十日まで

二九、七〇〇円

別表第一(第二条関係) 町営住宅使用料

(平元条例二〇・全改、平三条例五・平四条例二五・平五条例一二・平六条例八・平七条例四・平八条例四・一部改正)

団地名

建設年度

住宅の構造

住宅使用料

広栄団地

昭和四十年度

第一種 簡耐平家建

四、六〇〇円

第二種 〃

三、二〇〇円

昭和四十一年度

第一種 〃

四、七〇〇円

第二種 〃

三、四〇〇円

平成三年度

〃 中層耐火三階建

二六、〇〇〇円

平成四年度

第一種 〃

三二、〇〇〇円

平成五年度

第二種 〃

二六、〇〇〇円

平成六年度

第二種 〃

三〇、〇〇〇円

平成七年度

第一種 〃

三六、〇〇〇円

双葉団地

昭和四十七年度

第一種 簡耐平家建

五、五〇〇円

〃 簡耐二階建

五、八〇〇円

第二種 簡耐平家建

四、七〇〇円

昭和四十八年度

第一種 〃

六、三〇〇円

〃 簡耐二階建

六、六〇〇円

第二種 簡耐平家建(三六・八八m2)

五、三〇〇円

〃   〃    (三三・八八m2)

五、〇〇〇円

昭和四十九年度

第一種 〃

八、一〇〇円

〃 簡耐二階建

八、七〇〇円

第二種 簡耐平家建

六、七〇〇円

いたや北団地

昭和六十三年度

〃 中層耐火三階建

二四、二七〇円

板柳町営住宅使用料徴収条例

昭和30年6月30日 条例第23号

(平成8年8月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第23号
昭和30年12月15日 条例第52号
昭和39年4月16日 条例第10号
昭和40年1月5日 条例第32号
昭和41年2月8日 条例第3号
昭和41年12月26日 条例第21号
昭和42年3月25日 条例第10号
昭和42年10月1日 条例第23号
昭和47年12月23日 条例第17号
昭和48年12月21日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第25号
平成5年6月21日 条例第12号
平成6年8月19日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第23号
平成7年7月26日 条例第4号
平成8年8月23日 条例第4号