○板柳町営住宅管理人規則

昭和四十一年五月十四日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町営住宅管理条例(平成九年板柳町条例第六十六号)第五十七条第三項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(令二規則二八・一部改正)

(定数)

第二条 管理人は、板柳町営住宅(以下「住宅」という。)の一団地ごとに一人置くことができる。ただし、一団地の形成状況に応じ増員又は他の団地と兼務させることができる。

(委嘱)

第三条 管理人は、当該住宅に入居している者のうちから町長が委嘱する。

2 管理人には身分を示す証票(様式第二号)を交付する。

(令二規則二八・一部改正)

(誓約書の提出)

第四条 管理人は、誓約書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(職務の範囲)

第五条 管理人は、監理員の指揮を受け、次に掲げる職務を誠実かつ公正に行わなければならない。

 火災予防及び環境衛生の改善につとめるとともに、地形の変更、住宅の無断増改築等をさせないように常時看守すること。

 入居者の動態に留意し、無届退去及び不正入居、無断譲渡等の不法行為の防止につとめること。

 集会室その他共用施設の管理取締を行うこと。

 団地の住宅に災害が発生した場合は、できる範囲内において適切な措置を講ずること。

 使用料の納入通知書、その他関係文書を配付するとともに、使用料の滞納のないようにつとめること。

 入居者からの届出又は申請のあった事項についてその実情を調査し、申請書に所要の意見を付すること。

 住宅に関する条例並びにこれに基づく規則に定める遵守事項について、入居者に対し適切な指導を行い、知識の涵養につとめること。

 次に掲げる事項を速やかに町長に報告すること。

 住宅の無許可の転貸、同居、模様替、増改築、不正入居、無断譲渡又は無届退去若しくは十五日以上不在の行為に関すること。

 災害発生に関すること。

 その他管理上報告を要すると認めた事項に関すること。

(解嘱)

第六条 町長は、管理人が次の各号の一に該当するときは解嘱する。

 けが又は病気のため職務の遂行ができないとき。

 当該団地住宅から他に転出したとき。

 管理人から辞職の申出があったとき。

 その他管理人として不適当と認めたとき。

(謝礼)

第七条 管理人には、別表に定める額の謝礼を支払うものとする。

2 住宅新設のとき、及び管理人が変更になったときは、管理人の謝礼は月割計算によって支払うものとする。

3 前項の月割計算の方法は、次のとおりとする。

 月の十五日以前に管理人に委嘱された場合は、その月を一ケ月とみなす。

 月の十六日以降に管理人に解嘱された場合は、その月を一ケ月とみなす。

(令二規則二八・一部改正)

(門標の掲示)

第八条 管理人は、住宅の門柱又は玄関の見易い箇所に住宅管理人門標(様式第三号)を掲示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 板柳町営住宅監理員並びに住宅管理人に関する規則(昭和三十六年板柳町規則第十二号)は、廃止する。

(令和二年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第七条関係)

(令二規則二八・追加)

団地名

謝礼

広栄団地

年額 二〇、七〇〇円

双葉団地

年額 一八、〇〇〇円

いたや北団地

年額 四、五〇〇円

(令4規則24・一部改正)

画像

画像

画像

板柳町営住宅管理人規則

昭和41年5月14日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)