○板柳町下水道条例

平成九年二月十八日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 公共下水道の構造の基準(第二条の二)

第二章 排水設備の設置等(第三条―第七条)

第三章 公共下水道の使用(第八条―第十七条)

第四章 使用料及び手数料(第十八条―第二十六条)

第五章 雑則(第二十七条―第三十三条)

第六章 罰則(第三十四条・第三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水 法第二条第一号に規定する下水をいう。

 下水道 法第二条第二号に規定する下水道をいう。

 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。

 排水区域 法第二条第七号に規定する排水区域をいう。

 処理区域 法第二条第八号に規定する処理区域をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。

 排水設備設置義務者 法第十条第一項の各号の一に該当する者をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

十一 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

十二 水道及び給水装置 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

第一章の二 公共下水道の構造の基準

(平二五条例二〇・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第二条の二 法第七条第二項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号。以下「施行令」という。)第五条の八、第五条の九第一号から第五号まで及び第五条の十一に定める基準をもって、その基準とする。

(平二五条例二〇・追加)

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第三条 排水設備設置義務者は、排水設備又はこれらに接続する除害施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所に規程で定める工事の実施方法によること。

 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるもの。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

一五〇未満

一〇〇以上

一五〇以上三〇〇未満

一二五以上

三〇〇以上五〇〇未満

一五〇以上

五〇〇以上一、〇〇〇未満

二〇〇以上

2 前項の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が三メートル以下であるものの内径は、七十五ミリメートル以上とすることができる。

(令五条例八・一部改正)

(排水設備等の設置の確認)

第四条 排水設備設置義務者は、排水設備等の新設等を行おうとするときは、当該設置が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、当該変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(令五条例八・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第五条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「排水設備責任技術者」という。)が専属する工事業者として指定したもの(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者は、排水設備等の工事を実施しようとするときは、工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により、確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

(令五条例八・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完成した日から十四日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより排水設備等検査済証を交付するものとする。

(令五条例八・一部改正)

(排水設備設置義務者の異動の届出)

第七条 排水設備設置義務者に異動があったときは、規程で定めるところにより新旧義務者は連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(令五条例八・一部改正)

第三章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第八条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第九条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第一号中「五を超え九未満」とあるのは、「五・七を超え八・七未満」と、同項第二号及び第三号中「六百ミリグラム未満」とあるのは、「三百ミリグラム未満」と読み替えるものとする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による総理府令(以下「総理府令」という。)により、当該下水について第一項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第一項に規定する水質の基準は、前二項の規定にかかわらず、総理府令の排水基準とする。

(除害施設の設置)

第十条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

 施行令第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第三項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第二号中「四十五度未満」とあるのは、「四十度未満」と、同項第三号中「五を超え九未満」とあるのは、「五・七を超え八・七未満」と、同項第四号及び第五号中「六百ミリグラム未満」とあるのは、「三百ミリグラム未満」と読み替えるものとする。

(平二五条例二〇・一部改正)

(除害施設の改善等)

第十一条 町長は、除害施設の設置者が、公共下水道への排出口において前条に定める基準に適合しない水質の汚水を排除するおそれがあると認めるときは、当該除害施設の設置者に対し期限を定めて、除害施設の構造若しくは使用方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

(除害施設管理責任者の選任等)

第十二条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。届出に係る除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。

(使用開始等の届出)

第十三条 使用者が公共下水道の使用を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令五条例八・一部改正)

(除害施設による排除の届出)

第十四条 使用者は、第十条の規定に基づき、除害施設を設けなければ排除できない下水の排除を開始しようとするときは、規程で定めるところにより当該下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により届け出た下水の量及び水質を変更し、当該下水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している当該下水の排除を再開しようとするときは、規程で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(令五条例八・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十五条 使用者は、施行令第九条第一項第四号に規定する水質又は同令第九条の八若しくは同令第九条の九第一項第三号若しくは第四号若しくは第二項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、当該悪質下水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している当該悪質下水の排除を再開しようとするときは、規程で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 第十三条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(令五条例八・一部改正)

(代理人及び管理人)

第十六条 排水設備等の所有者又は占有者が町内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければならない。

2 給水装置を二以上の使用者(以下「共用者」という。)が共有若しくは共用するときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、当該共用者のうちから管理人を定めて町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人若しくは管理人の届出がないとき、又は代理人若しくは管理人を不適当と認めたときは、代理人若しくは管理人を指定し、又は変更させることができる。

(共用者等の変更の届出)

第十七条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあっては当該管理人が、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第四章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第十八条 使用料は、集金、納入通知書又はその他の方法により毎月徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止し又は廃止したとき及び町長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

2 前項に掲げるもののほか、土木、建築等の施工その他一時的な排水のために公共下水道を使用するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、概算による額の使用料を前納させることができる。

3 前項の規定によって前納させた使用料の精算に伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用の廃止の届出があったとき又はその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第十九条 使用料は、基本使用料と従量使用料との合計額とし、基本使用料と従量使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

用途区分

基本使用料

排除汚水量の区分

従量使用料

(一立方メートルにつき)

一般用

一〇立方メートルまで

一、四六〇円

一〇立方メートルを超え

三〇立方メートル以下まで

一四六円

三〇立方メートルを超え

五〇立法メートル以下まで

一六八円

五〇立方メートルを超え

一五〇立方メートル以下まで

二一〇円

一五〇立方メートルを超えるもの

二四〇円

公衆浴場用

水泳プール用

一〇立方メートルまで

一、四六〇円

一〇立方メートルを超えるもの

二〇円

(平二六条例一四・令元条例四・一部改正)

(用途区分)

第二十条 汚水の用途区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

 一般用 公衆浴場用及び水泳プール用以外の用途に使用したもの。

 公衆浴場用及び水泳プール用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づき、入浴料金の価格統制を受けるものをいう。)及び水泳プール(学校用又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの。

(排除汚水量の認定)

第二十一条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量と前号の規定により認定した使用水量とを加えたものとする。

(計量装置)

第二十二条 町長は、前条第二号及び第三号の規定による汚水量を認定するために必要があると認めるときは、使用者に対し当該認定に適する箇所に計量するための装置を取り付けさせることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により管理しなければならない。

(資料の提出)

第二十三条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第二十四条 町長は、第五条第一項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき又は第六条第一項に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

 指定工事業者審査手数料 一件につき一万円

 工事検査手数料 一件につき三千円

(使用料等の納期限の延長及び減免)

第二十五条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料若しくは手数料を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第二十六条 使用料を納入すべき納期限内に納入しなかった場合の督促手数料及び延滞金については、板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年板柳町条例第三十七号)の規定を適用する。

第五章 雑則

(行為の許可)

第二十七条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付し町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第二十八条 法第二十四条第一項に規定する条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の機能を妨げ、又は当該施設を損傷するおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。

(占用)

第二十九条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、当該許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、板柳町道路占用料徴収条例(平成五年板柳町条例第八号)の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第三十条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復の措置又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(取付管等の費用の負担)

第三十一条 使用者の原因により公共下水道の取付管等の修理等を必要とするときは、当該使用者においてその費用を負担しなければならない。

(平二五条例五・一部改正)

(水洗便所普及促進措置)

第三十二条 町長は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(令五条例八・一部改正)

第六章 罰則

(罰則)

第三十四条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処することができる。

 第四条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

 第五条第一項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

 第六条第一項第十三条及び第十四条若しくは第十五条の規定による届出を怠った者

 第十条の規定に違反した者

 第十一条の規定による命令に違反した者

 第二十三条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

 第二十七条及び第二十九条第一項の規定による許可を受けないで行為又は占用をした者

 第四条第一項若しくは第二項又は第二十七条の規定による申請書及び書類、第十三条若しくは第十四条若しくは第十五条の規定による届出書及び第二十三条の規定による資料に不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

 第三十条第二項の規定による指示に従わなかった者

第三十五条 偽りその他不正な手段により使用料、若しくは手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例一八・一部改正)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日条例第二〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(板柳町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第九条の規定による改正後の板柳町下水道条例の規定は、平成二十六年五月分として徴収する使用料から適用し、同年四月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(板柳町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第九条の規定による改正後の板柳町下水道条例の規定は、令和元年十一月分として徴収する使用料から適用し、同年十月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町下水道条例

平成9年2月18日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成9年2月18日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第18号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年9月27日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第8号