○板柳町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成九年三月三十一日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第三十二条及び板柳町農業集落排水処理施設条例(平成十五年板柳町条例第三十三号。以下「集排条例」という。)第二十四条の規定に基づき、下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域内において汲み取り便所を水洗便所に改造する工事に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせん措置を講ずることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則一四・一部改正)

(融資あっせんの対象)

第二条 融資あっせんの対象は、汲み取り便所を水洗便所に改造するために必要な工事(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項に規定する排水設備及び集排条例第二条第二号に規定する排水設備(以下これらを「排水設備」という。)の設置又は改造工事を含む。以下「水洗化工事」という。)とする。

2 前項の場合において、水洗化工事と併せてもっぱら便所以外の汚水を排除するための排水設備の設置又は改造工事を行う場合には、当該工事を水洗化工事の一部とみなす。

(平一五規則一四・一部改正)

(融資のあっせんを受けることができる者の資格)

第三条 融資のあっせんを受けることができる者は、個人であって次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

 処理区域内における建築物の所有者又は所有者の同意を得た占有者であること。

 町税、条例並びに集排条例の定める使用料、公共下水道事業負担金及び農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

 融資の償還能力を有すること。

 確実な連帯保証人があること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合には、当該融資あっせんを受けることができる。

(平一五規則一四・一部改正)

(融資あっせんの申請)

第四条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第一号)板柳町下水道条例施行規則(平成九年板柳町規則第十六号)第五条第一項及び板柳町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成十五年板柳町規則第十一号)第四条第一項に規定する申請書に添えて申請するものとする。

2 前項の申請後に工事の変更等により、当該融資の額を変更しようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん変更申請書(様式第二号)により、申請しなければならない。

(平一五規則一四・一部改正)

(融資あっせんの決定及び通知)

第五条 町長は、前条第一項の規定による申請があった場合は、当該申請書の内容の審査及びその他必要な調査を行い、融資のあっせんを適当と認めたときは、融資額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん審査通知書(様式第三号)により通知する。

2 町長は、前条第二項の規定による変更申請があった場合は、当該申請書の内容の審査及びその他必要な調査を行い、融資あっせんの変更の可否及び融資金額を決定した場合は、水洗便所改造資金融資あっせん変更審査通知書(様式第四号)により通知する。

(平一九規則二五・一部改正)

(融資の内容)

第六条 金融機関が行う融資の限度額、融資利息、償還期限及び償還方法は、次の各号のとおりとする。

 融資の限度額 一汲み取り口について六十万円とする。

 融資 町と金融機関とが締結する契約に基づき次の区分に従い融資又は融資に対する利子補給をする。

 供用開始の公示の日から三年以内に水洗化工事を行う者に対する融資の利子は、全額町が金融機関へ補給するものとする。

 供用開始の公示の日から三年を超えた後に水洗化工事を行う者に対する融資は、別に町長が定める利率とする。

 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、六十月以内の元金均等又は元利均等による月賦償還とする。ただし、繰り上げ償還することを妨げない。

2 前項第一号の一汲み取り口とは、一建築物に設置する汲み取り口一つをいう。ただし、アパート等で二世帯以上居住可能な建築物についてはその都度決定する。

3 融資金の償還は、原則として預金自動振替払いの方法によって行うものとし、償還の開始は、融資を受けた日の属する月の翌月からとする。

(連帯保証人)

第七条 申請者は、当該融資に関する債務について、連帯保証人を一名以上付けなければならない。

2 前項の連帯保証人は、板柳町に住所を有し、融資を受けた者(以下「借受人」という。)に代って融資金を返還する能力を有する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は板柳町に住所を有しない者であっても連帯保証人となることができる。

3 町長は、連帯保証人について適当でないと認めるときは、当該連帯保証人を変更させることができる。

4 町長は、連帯保証人の承認について必要と認めるときは、収入証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(融資金の交付)

第八条 融資金は、条例第六条及び集排条例第八条の規定による工事の完了検査に合格した後に、水洗便所改造資金融資あっせん決定交付通知書(様式第五号)により、板柳町が契約する金融機関から受けるものとする。

(平一五規則一四・一部改正)

(償還方法の特例)

第九条 融資を受けた者が震災、若しくは風水害、若しくは火災その他やむを得ない理由により、融資金の償還方法の変更を受けようとするときは、水洗便所改造融資金償還方法変更申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容の審査その他必要な調査を行い、可否を決定し、水洗便所改造融資金償還方法変更決定通知書(様式第七号)により通知する。

(借受人等の変更の届出)

第十条 借受人又は連帯保証人に変更があった場合又は住所を変更した場合は、直ちに水洗便所改造資金融資あっせん変更申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容の審査その他必要な調査を行い、可否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん変更審査通知書により通知する。

(平一九規則二五・一部改正)

(融資決定の取消等)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、融資の決定を取消し、既に融資した資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 この規則に違反したとき。

 その他町長が不適当と認めたとき。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日規則第一四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日前においては、改正後の様式第一号、様式第二号及び様式第六号中「副町長」とあるのは、「助役」とする。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(平19規則25・一部改正)

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(平19規則25・全改)

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(平19規則25・令4規則24・一部改正)

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板柳町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成9年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)