○板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成九年二月十八日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者、又は地上権若しくは質権による権利の目的となっている土地については、それぞれの地上権者若しくは質権者をいう。

2 町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(令五条例八・一部改正)

(排水区域の公告)

第三条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域を公告しなければならない。当該排水区域を変更しようとする時も同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第四条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を実施することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、当該賦課対象区域を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第五条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、一平方メートルにつき、百四十円を乗じて得た額とする。ただし、公告された区域内のうち、別表に定める賦課対象区域においては、三万七千円に公共ますの設置数を乗じて得た額とする。

(平一九条例二五・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第六条 町長は、第四条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、当該負担金を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第四条の公告の日の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、当該負担金を賦課することができない。

3 町長は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第七条 町長は、次の各号に掲げる一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、当該受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、規程で定めるところにより、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(令五条例八・一部改正)

(負担金の減免)

第八条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第九条 第四条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第六条第一項の規定により定められた額のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第十条 町長は、第六条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ年十四・五パーセント(納付期日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、災害、その他特別の理由があると認めるときは、延滞金の一部又は全部を徴しないことができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(令五条例八・一部改正)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る第四条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例を適用する。

(平成一九年三月一九日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一五日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一九条例二五・追加、平三一条例一五・一部改正)

賦課対象区域

大字名

小字名

深味

西西田、東西田、村元、深宮、東岸田、西岸田、岡部

長野

北村元、南村元、福岡、西田

太田

前橋、北若宮、東若宮、富岡

横沢

富永、西里見、里見、岡部、西岡部、花岡、東宮元の一部

福田

灰沼

玉川の一部

三千石

二潟の一部、宮内の一部

赤田

品吉、松下

掛落林

前田、宮本、鶴ヶ池

小幡

宮本、柳川、柳田

石野

大柳、田毎、宮本

野中

亀田、竹田、鶴住、若松

板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成9年2月18日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)