○板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成九年三月三十一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成九年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第二条 条例第四条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長が定める日までに、受益者申告書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第二条第一項に規定する地上権者若しくは質権者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署押印しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときには、代表者を定め、当該代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告に係る認定)

第三条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は当該申告内容が事実と異なると認めた場合においては、当該申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(負担金の算定基準となる地積)

第四条 条例第五条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、板柳町固定資産課税台帳の地積による。ただし、当該固定資産課税台帳の地積により難いとき又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(負担金の決定及び納付通知)

第五条 条例第六条第三項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、受益者負担金賦課決定通知書(様式第二号)により通知する。

2 条例第九条の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

(負担金の納期及び納付)

第六条 条例第六条第四項の規定による各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第一期 九月一日から同月末日まで

第二期 翌年一月四日から同月末日まで

2 各納期における負担金の納付額は、受益者負担金納付通知書(様式第三号)により通知する。

(端数計算)

第七条 条例第五条の規定による負担金の総額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割額に合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第八条 条例第六条第四項ただし書きに規定する一括納付とは、五年に分割された負担金を一年目の九月末日までの納期限内に五年分を全額納付する場合をいう。

(負担金の徴収猶予)

第九条 条例第七条の規定による負担金の徴収の猶予を決定する基準は、別表第一に定めるところによる。

2 負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、受益者負担金徴収猶予申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、別表第一に定める基準により当該申請書の内容を審査決定し、受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第五号)により通知する。

4 負担金の徴収猶予を受けた者で、当該徴収猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第十条 町長は、前条第三項の規定による負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収の猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定による徴収の猶予を取り消したときは、取り消しを受けた者に対し、その旨を受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第七号)により通知する。

(負担金の減免)

第十一条 条例第八条第二項の規定による負担金の減免を決定する基準は、別表第二に定めるところによる。

2 負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金減免申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、別表第二に定める基準により当該申請書の内容を審査決定し、受益者負担金減免決定通知書(様式第九号)により通知する。

4 負担金の減免を受けた者は、当該負担金の減免事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金減免消滅届(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第十二条 条例第九条の規定による受益者の変更をする場合は、受益者変更届(様式第十一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、土地所有者と連署押印しなければならない。

2 町長は、条例第九条の規定による受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者に対し受益者負担義務承継通知書(様式第十二号)により通知するとともに、従前の受益者に対し受益者負担義務消滅通知書(様式第十三号)により通知する。

3 第二条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

(納付代理人の届出)

第十三条 受益者が、町内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、受益者負担金納付代理人届(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第十四条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所、氏名変更届(様式第十五号)を町長に提出しなければならない。

(その他必要事項)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年二月二〇日規則第一四号)

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二〇年三月二六日規則第一五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

 

徴収猶予事項

期間

備考

1

災害、火災により被害を受けたとき。

3年以内

公の罹災証明の得られるもの

2

受益者又は受益者と生活を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。

3年以内

医師の診断書が得られるもの

3

受益地が農地のとき。

農地が宅地化又は農地転用の日まで

4

係争地のとき。

判決等により係争理由が解決するまで

5

前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認めるとき。

その都度、町長が定める。

別表第2(第11条関係)

(平14規則14・平20規則15・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

備考

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、広場、運動場等

100

 

2 国又は地方公共団体が所有し若しくは使用し又は所有若しくは使用を予定している土地

(1) 墓地

100

町立公園墓地

(2) 学校用地

100

大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校

(3) 社会福祉施設用地

100

老人ホーム、老人福祉センター、救護施設等の用地

(4) 警察法務収容施設用地

100

 

(5) 公営住宅用地

100

県、町営住宅用地等

(6) 一般庁舎等、公用財産の用地

100

町庁舎、国、県の出先機関、図書館、体育館、公民館等の用地

(7) 公共病院用地

100

公立病院用地

(8) 公務員宿舎等の用地

100

公務員宿舎、医師住宅、看護師宿舎用地

(9) 消防施設用地

100

庁舎、格納庫等の用地

(10) その他の公用地

100

遺跡、史跡、文化財保存施設

3 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

100

 

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が境内地として所有又は借用している土地

寺、神社、教会等の用地

100

宗教法人法第3条に規定する境内地

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者及びこれに準ずる特別の理由があると認められる受益者の土地

 

100

生活保護を受けている者以外の者については、生活の用に供している土地に限る。

6 事業のために土地、物件労力又は金銭を提供した者

 

100

負担した額又は提供した土地の評価額ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

7 その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

私立学校敷地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

75

 

各種学校敷地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

50

 

社会福祉施設敷地

社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

75

 

児童福祉施設敷地

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地

100

 

墓地(墓地埋葬等に関する法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

 

公衆用通路として使用する私道

100

 

消防施設敷地

消防団が消防用備品を格納する建物、その他の工作物の設置のため使用している土地

100

 

地域の自治的団体が供用に供している施設に係る土地

100

集会所、遊園地等

民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する学校施設、養成所等の用地

75

宗教法人、医療法人、職業訓練法人等が設置するもの

その他

実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

25~100

その実情に応じその都度決定する

(令4規則24・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平19規則22・平20規則15・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成9年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成9年3月31日 規則第17号
平成14年2月20日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第22号
平成20年3月26日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第24号