○板柳町水道事業給水条例

平成十年三月二十四日

条例第二十一号

板柳町水道事業給水条例(昭和三十五年板柳町条例第五号)の全部を次のとおり改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、板柳町水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術監督者の資格基準を定めることを目的とする。

(平二五条例一九・一部改正)

(給水区域)

第二条 板柳町水道事業の給水区域は、板柳町の全域とする。

(給水装置の定義)

第三条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(令五条例八・一部改正)

(給水装置の種類)

第四条 給水装置は、次の三種とする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 共用給水措置 二世帯若しくは二箇所以上で共用するもの

 私設消火栓 消防用に使用するもの

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第五条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(開発等の事前協議)

第六条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第七条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「新設等」という。)に要する費用は、当該給水装置を新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第八条 給水装置工事は、町長又は町長が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第九条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行うため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造又は材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第十条 町長は、配水管の移転、その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第三章 給水

(給水の原則)

第十一条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合、その他やむを得ない事業及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第十二条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第十三条 給水装置の所有者が町内に在住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第十四条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

 共有の給水装置を使用するとき。

 共用の給水装置を使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第十五条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第十六条 メーターは、町長が給水装置の所有者に貸与し、保管させる。

2 給水装置の所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 給水装置の所有者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失し、又は棄損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第十七条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者若しくは代理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

 水道の使用をやめるとき。

 用途を変更するとき。

 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

 氏名又は住所に変更があつたとき。

 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第十八条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を火災以外に使用するときは、あらかじめ町長に届け出て、町長の指定する町職員の立会を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第十九条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第二十条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第四章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第二十一条 水道料金並びに使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十二条 料金は、別表のとおりとする。

(料金の算定)

第二十三条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむ得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第二十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

 メーターに異常があったとき。

 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、前三カ月間の使用水量若しくは前年同期の使用水量等を考慮して行う。

(特別な場合における料金の算定)

第二十五条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

 使用水量が基本水量の二分の一以下のときは、基本料金の二分の一

 使用水量が基本水量の二分の一を超えるときは、一カ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第二十六条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際に町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第二十七条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、二カ月以上まとめて徴収することができる。

(手数料)

第二十八条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。

 第八条第二項の設計審査及び工事の検査をするとき

 メーター口径 十三ミリメートルから二十ミリメートル

新規及び全面改造工事 一件につき 八千円

その他の工事 一件につき 四千円

 メーター口径 二十五ミリメートルから四十ミリメートル

新規及び全面改造工事 一件につき 一万円

その他の工事 一件につき 五千円

 メーター口径 五十ミリメートルから七十五ミリメートル

新規及び全面改造工事 一件につき 一万四千円

その他の工事 一件につき 七千円

 法第十六条の二第一項に規定する指定をするとき

給水装置工事事業者指定手数料 一万円

 法第二十五条の三の二第一項に規定する指定の更新をするとき

給水装置工事事業者指定更新手数料 一万円

(令二条例一二・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第二十九条 町長は、公益上必要な場合又は特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

2 町長は、水道使用者等が第十九条第一項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十一条 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更があるとき、又は当該給水装置の構造又は材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(令二条例一二・一部改正)

(給水の停止)

第三十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

 水道の使用者が第十九条第二項の修繕費、第二十二条の料金又は第二十八条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

 水道の使用者が正当な理由がなくして、第二十三条の使用水量の計量又は第三十条検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第三十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置所有者が九十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第三十四条 メーター、止水栓、私設消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第三十五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科すことができる。

 第五条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

 正当な理由がなくて、第十五条第二項のメーターの設置、第二十三条の使用水量の計量、第三十条の検査又は第三十一条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

 第十九条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者

(平一二条例一九・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第三十六条 町長は、詐欺、その他不正の行為によって第二十二条の料金又は第二十七条の手数料の過料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平一二条例一九・一部改正)

第六章 貯水槽水道

(平一五条例三一・追加)

(町の責務)

第三十七条 町長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平一五条例三一・追加)

(設置者の責務)

第三十八条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平一五条例三一・追加)

第七章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平二五条例一九・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第三十九条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第三条第十項に定める工事とする。

(平二五条例一九・追加)

(布設工事監督者の資格)

第四十条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者の資格は、令第五条第一項に定める資格とする。

(平二五条例一九・追加、令二条例一二・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第四十一条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格は、令第七条第一項に定める資格とする。

(平二五条例一九・追加、令二条例一二・一部改正)

第八章 補則

(平一五条例三一・旧第六章繰下、平二五条例一九・旧第七章繰下)

(委任)

第四十二条 この条例の施行に関し必要事項は、町長が定める。

(平一五条例三一・旧第三十七条繰下、平二五条例一九・旧第三十九条繰下)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の板柳町水道事業給水条例(昭和三十五年板柳町条例第五号)によってなされた承認及び検査その他の処分又は申し込み及び届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一二年三月二九日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一九日条例第三一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第一九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(板柳町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第八条の規定による改正後の板柳町水道事業給水条例の規定は、平成二十六年五月分として徴収する使用料から適用し、同年四月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(板柳町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第八条の規定による改正後の板柳町水道事業給水条例の規定は、令和元年十一月分として徴収する使用料から適用し、同年十月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和二年九月一五日条例第一二号)

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二十一条、第二十二条関係)

(令元条例四・全改)

一 水道料金

用途

基本水量

基本料金

超過料金

(一立方メートルにつき)

計量制

家庭用

一〇立方メートル

二、四一〇円

二四一円

営業用

一〇立方メートル

二、四一〇円

二五一円

団体用

一〇立方メートル

二、四一〇円

二四一円

浴場用

二〇〇立方メートル

一九、八〇〇円

九九円

工業用

二〇〇立方メートル

二七、二〇〇円

一三六円

臨時用

一〇立方メートル

三、七七〇円

三七七円

二 使用料金

イ 私設消火栓使用料金 一立方メートルにつき 二六二円

ロ メーター使用料金

メーター口径

使用料金(一箇月につき)

一三ミリメートル

一〇五円

二〇ミリメートル

二四〇円

二五ミリメートル

二九三円

四〇ミリメートル

六九一円

五〇ミリメートル

一、四六七円

七五ミリメートル

三、六六七円

板柳町水道事業給水条例

平成10年3月24日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月24日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第19号
平成15年3月19日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第4号
令和2年9月15日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第8号