○板柳町公営企業管理規程

昭和四十八年五月二十五日

訓令甲第十八号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平一三訓令七・一部改正)

第二章 組織

(係の設置及び分掌事務)

第二条 課に次の係を置く。

業務管理係

2 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

業務管理係

一 基本計画及び事業計画等の総合調整並びに実施に関すること。

二 企業財産の取得管理処分及び諸契約に関すること。

三 企業の予算経理を行い決算を作成すること。

四 営業統計に関すること。

五 現金及び預金その他有価証券の出納保管に関すること。

六 貯蔵品の出納保管に関すること。

七 使用水量の計量の認定に関すること。

八 使用料及び手数料その他営業収益の調定に関すること。

九 納額告知書の発行に関すること。

十 給水量の減免及び苦情の処理に関すること。

十一 使用料及び手数料の徴収並びに滞納整理に関すること。

十二 給水施設の工事及び修繕の設計施工に関すること。

十三 配水管及び給水管の維持管理に関すること。

十四 直営に係る送配水管の布設及び改良工事の施行に関すること。

十五 工事材料の請求及び材料庫の維持管理に関すること。

十六 流末工事の許可、検査及び監督に関すること。

十七 配水量の確保、水質基準の保持及び水質検査に関すること。

十八 高架配水塔の管理運営に関すること。

十九 配水地に施設する建物又は構築物の整備及び保存に関すること。

二十 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。

二十一 貯水槽水道の利用者に対する情報提供に関すること。

二十二 岩木川流域別下水道総合整備計画に関すること。

二十三 岩木川流域下水道事業に関すること。

二十四 板柳町公共下水道事業に関すること。

二十五 下水道施設の工事の調査、設計、施工及び維持管理に関すること。

二十六 下水道法に規定する事務に関すること。

二十七 水洗トイレの普及に関すること。

二十八 水質汚濁防止法による排水基準に関すること。

二十九 除害施設に関すること。

三十 特定事業場からの下水の排除制限に関すること。

三十一 排水設備に関すること。

三十二 排水設備業者の資格審査及び指定に関すること。

三十三 受益者負担金に関すること。

三十四 下水道事業債に関すること。

三十五 下水道事業の消費税及び地方消費税に関すること。

(平二〇訓令九・全改、平二二訓令四・平二六訓令九・一部改正)

(課長の職及び職務)

第三条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第四条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は課長を補佐し、課長が事故又は不在のときは課長の職務をつかさどる。

(係長の職及び職務)

第五条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主事及び技師等の職及び職務)

第六条 前三条に規定するほか、主事、技師、書記、技術員、事務員を置く。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の代決)

第七条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは主務係長が、その事務を代決することができる。

3 前条及び前項の規定により不在代行を行った場合は、その後において速やかにその権限を有する者に正確に引継がなければならない。

(代決の制限)

第八条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについてはこれをなすことができない。

(専決事項)

第九条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか別表のとおりとする。

(専決の制限)

第十条 課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

 事案が重要であるとき。

 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

 事案について紛議論争あるとき、又は紛議論争の生ずるおそれがあるとき。

 その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第十一条 課長は、この規程において専決事項として定められてない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第十二条 課長は必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については管理者が別に定める。

この規程は、昭和四十八年六月一日から施行する。

(昭和五五年四月一日訓令甲第四号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成五年七月三〇日訓令第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令第七号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二六日訓令第九号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日訓令第四号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町公営企業管理規程の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二六年三月二五日訓令第九号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

(平二〇訓令九・全改)

課長専決事項

一 水道事業

事務の種類

専決事項

一 給水工事

(1) 給水工事申込み及び取消しの承認

(2) 給水装置の設計並びに材料検査

二 給水

(1) 水道使用開始、中止、廃止の承認

(2) 給水装置の所有者の変更承認

(3) 消火栓の使用

(4) 給水種別の決定

(5) 給水制限又は停止

(6) 共用給水装置の代理人等の選定及び使用者の異動の承認

三 料金及び手数料

(1) 板柳町水道事業給水条例(昭和三十五年板柳町条例第五号。以下「給水条例」という。)第二十四条による使用水量の認定

(2) 料金徴収方法の変更

(3) 料金の徴収猶予

(4) 一件五万円未満の手数料の調定、収入命令及び督促

四 取締り

(1) 給水条例第三十二条による給水停止及び給水条例第三十三条による給水装置の切り離し

(2) 水道施設に関する禁止行為の取締り

五 企業財産の管理

(1) 企業財産の小破修繕

六 課の事務

(1) 係長以下の所属職員の事務分掌の決定

(2) 定例的調査、報告、照会、回答

(3) 所属職員の有給休暇(療養休暇、病気休暇及び特別休暇を除く。)、欠勤、遅参及び早退の承認

(4) 所属職員の時間外勤務命令

(5) 所属職員の宿泊を要しない出張命令

(6) 水質検査に関する調査

(7) 修繕のための断水の実施

(8) 工事資材の保管

七 支出負担行為

(1) 一件の予定価格五万円(食糧費については一万円)以下の物品の購入、修繕及び印刷製本の決定並びにこれに係る契約及び検収

(2) 一件の予定価格五万円以下の工事請負契約

(3) 一件の予定価格五万円以下の物件の賃貸借の決定及び契約

(4) 一件の評価額五万円以下の物品の売却、交換及び廃棄の決定並びに契約

(5) 電気、電話、保険料、郵送料、土地借料、その他物件費で定額的なもの

(6) 振替の命令及び資金前途金、概算払金並びに前払金の精算の命令

八 支出命令

(1) 一件五万円(食糧費については一万円)以下の支出命令

(2) 給与の支出命令

(3) 町債元利金の支出命令

二 下水道事業

事務の種類

専決事項

一 排水設備の設置等

(1) 排水設備工事申込み及び取消しの承認

(2) 排水設備の設計並びに材料検査

(3) 下水道使用開始、中止、廃止の承認

(4) 除害施設設置による下水の排除の承認

(5) 悪質下水の排除の承認

(6) 公共下水道の敷地又は下水道施設の占用許可

二 料金及び手数料

(1) 板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号。以下「下水道条例」という。)第二十一条による排除汚水量の認定

(2) 料金徴収方法の変更

(3) 料金の徴収猶予

(4) 一件五万円未満の手数料の調定、収入命令及び督促

三 取締り

(1) 下水道施設に関する禁止行為の取締り

四 企業財産の管理

(1) 企業財産の小破修繕

五 課の事務

(1) 係長以下の所属職員の事務分掌の決定

(2) 定例的調査、報告、照会、回答

(3) 所属職員の有給休暇(療養休暇、病気休暇及び特別休暇を除く。)、欠勤、遅参及び早退の承認

(4) 所属職員の時間外勤務命令

(5) 所属職員の宿泊を要しない出張命令

(6) 工事資材の保管

六 支出負担行為

(1) 一件の予定価格五万円(食糧費については一万円)以下の物品の購入、修繕及び印刷製本の決定並びにこれに係る契約及び検収

(2) 一件の予定価格五万円以下の工事請負契約

(3) 一件の予定価格五万円以下の物件の賃貸借の決定及び契約

(4) 一件の評価額五万円以下の物品の売却、交換及び廃棄の決定並びに契約

(5) 電気、電話、保険料、郵送料、土地借料、その他物件費で定額的なもの

(6) 振替の命令及び資金前途金、概算払金並びに前払金の精算の命令

七 支出命令

(1) 一件五万円(食糧費については一万円)以下の支出命令

(2) 給与の支出命令

(3) 町債元利金の支出命令

板柳町公営企業管理規程

昭和48年5月25日 訓令甲第18号

(平成26年4月1日施行)