○板柳町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和四十年九月三十日

条例第十九号

(通則)

第一条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(昭四二条例三・一部改正)

(定員)

第二条 団員の定数は、次のとおりとする。

非常勤団員 二百七十名

(昭四二条例三・昭四三条例一四・昭四七条例五・昭四九条例二三・昭五三条例二一・昭五七条例一九・平一二条例六・平一二条例七・平一三条例二・平一三条例九・平一四条例一六・平一四条例五・平一四条例一〇・平一四条例一八・平一七条例一〇・令五条例二三・一部改正)

(任用)

第三条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

 当該消防団の区域内に居住し又は勤務する者

 年齢満十八歳以上の者

 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第四条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

 成年被後見人又は被保佐人

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第八条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平一二条例四一・一部改正)

(分限)

第五条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

 前二号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

 前条第三号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(任期)

第六条 団長、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は四年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 前項の団員の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭四七条例一三・昭五一条例九・平一八条例三二・一部改正)

第七条 団員の定年は、六十五歳とする。ただし、団長、副団長、団付分団長及び団付団員はこの限りでない。

(昭四四条例一七・昭四七条例一三・平一二条例六・平二六条例一八・平三〇条例一四・一部改正)

(懲戒)

第八条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。

第九条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(服務規律)

第十条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令五条例二三・一部改正)

第十一条 団員であって十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第十二条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第十三条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第十四条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

職名

年額報酬

団長

八三、〇〇〇円

副団長

六七、〇〇〇円

団付分団長

五二、〇〇〇円

分団長

五〇、〇〇〇円

副分団長

四三、〇〇〇円

部長

三九、〇〇〇円

班長

三八、〇〇〇円

団付団員・団員

三六、五〇〇円

3 団員が災害、捜索、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

出動区分

支給単位

出動報酬

災害、捜索、警戒、訓練等

一回

二、〇〇〇円

(令五条例二三・全改)

(費用弁償)

第十五条 前条第三項の場合を除き、団員が職務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)に定める旅費を一般職員の例により支給する。ただし、国内旅行の日当及び宿泊料については、別表に定める定額を支給する。

(令五条例二三・全改)

(支給方法)

第十六条 この条例に定めてあるもののほか、報酬及び費用弁償等の支給方法については、板柳町一般職の職員の例による。

(令五条例二三・旧第十七条繰上)

(公務災害補償)

第十七条 団員が公務による死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和四十一年組合条例第二号)の定めるところによる。

(平元条例二五・平二一条例一四・一部改正、令五条例二三・旧第十八条繰上)

(退職報償金)

第十八条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和三十九年組合条例第一号)の定めるところによる。

(平二一条例一四・一部改正、令五条例二三・旧第十九条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 板柳町消防団条例(昭和三十二年板柳町条例第七号)は、廃止する。

(昭和四二年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二八日条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年六月七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四四年三月三一日条例第七号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年六月一六日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月一日から適用する。

(昭和四五年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月二七日条例第五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年六月二一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年六月二二日条例第一九号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四九年九月三〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二四日条例第五〇号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一日条例第一二号)

この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五一年六月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五三年四月一日条例第二一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月三一日条例第一五号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二七日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月三一日条例第一九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第一六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年三月二〇日条例第一九号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の板柳町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年三月二五日条例第二六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二四日条例第三〇号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年九月二九日条例第一一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第二九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第四一号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年九月二二日条例第六号)

この条例は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一二年一一月一五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年五月二四日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一〇月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一月一一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年七月二九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年九月一三日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二三日条例第一六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月二七日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一六日条例第二八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日条例第二三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十五条関係)

(平一八条例三二・全改、令五条例二三・一部改正)

区分

職名

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

青森県外

青森県内

団長

一、〇〇〇円

一二、五〇〇円

九、五〇〇円

副団長

団付分団長

正・副分団長

一、〇〇〇円

一二、二〇〇円

九、〇〇〇円

その他の団員

一、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

八、五〇〇円

板柳町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第19号
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和43年3月28日 条例第3号
昭和43年6月7日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年6月16日 条例第17号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和47年6月21日 条例第13号
昭和48年6月22日 条例第19号
昭和49年9月30日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和50年3月24日 条例第50号
昭和50年10月1日 条例第12号
昭和51年6月28日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第21号
昭和54年3月31日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和60年3月20日 条例第16号
平成元年3月22日 条例第25号
平成3年3月20日 条例第19号
平成4年3月25日 条例第26号
平成6年3月24日 条例第30号
平成6年9月29日 条例第11号
平成7年3月22日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第41号
平成12年9月22日 条例第6号
平成12年11月15日 条例第7号
平成13年5月24日 条例第2号
平成13年10月1日 条例第9号
平成14年1月11日 条例第16号
平成14年7月29日 条例第5号
平成14年9月13日 条例第10号
平成14年12月13日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第16号
平成17年9月27日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第32号
平成21年12月24日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第24号
平成30年3月20日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第20号
令和3年3月16日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第23号