○板柳町消防団公印管理規程

平成五年十月十五日

訓令第十六号

(趣旨)

第一条 板柳町消防団の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第二条 公印の種類、形状、寸法及び保管者等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第三条 公印保管者は、公印を厳正に取扱わなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第四条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めたときは、町長の決裁を得なければならない。

2 公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印を団長において、これを焼却するものとする。

(公印台帳)

第五条 団長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の種類、印影及びその他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第六条 公印保管者は、公印に盗難及び紛失等の事故があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第七条 公印保管者は、公印使用簿(様式第二号)を備え、公印を使用するときは、その旨使用者に記載のうえ使用させなければならない。ただし、公印を保管するところにおいて使用するときは、この限りでない。

2 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文を呈示し、その承認を得なければならない。

(令四訓令八・一部改正)

(公印の刷込み)

第八条 公印は、特に必要があると認めるときは、文書等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みのつど町長の決裁を得なければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印保管者が、保管するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の公布以前に使用された公印については、この訓令により使用されたものとみなす。

(平成二五年六月二六日訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第九号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第二条関係)

(平二五訓令三・平二九訓令九・一部改正)

公印の名称

字句

形状

寸法

書体

個数

保管者

使用区分

消防団印

北津軽郡板柳町消防団之印

正方形

三二ミリメートル

古印体

総務課長

辞令、彰状及び証書等

消防団長印

板柳町消防団長之印

二二ミリメートル

団長名による一般公文書

1

2

画像

画像

画像

(令四訓令八・全改)

画像

板柳町消防団公印管理規程

平成5年10月15日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)