○西北五広域福祉事務組合規約

昭和四十一年四月一日

許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、西北五広域福祉事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、五所川原市及びつがる市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 障害児入所施設の設置及び管理運営に関する事務

 西北五地域療育等支援センターの設置及び管理運営に関する事務

 障害福祉サービス事業のうち次に掲げるものに関する事務

 知的障害児及び知的障害者に対する短期入所

 知的障害者に対する共同生活援助

 障害児通所支援事業のうち次に掲げるものに関する事務

 児童発達支援

 放課後等デイサービス

 障害児相談支援事業に関する事務

 一般相談支援事業に関する事務

 特定相談支援事業に関する事務

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二に置く。

第二章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、十四名とし、うち七名は、第六条に規定する管理者及び副管理者でない関係市町の長並びに管理者及び副管理者が選出された市町の副市長又は副町長をもって充て、残りの七名は関係市町の議会において、その議会の議員の中から一名ずつ選任する。

2 組合議員の任期は、当該市町の長若しくは副市長若しくは副町長としての任期又は当該市町の議会の議員としての任期とする。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選任した市町の議会において、速やかに補欠議員を選任しなければならない。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任)

第六条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各一名を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長が互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(職員)

第七条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第一項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第八条 組合に監査委員二名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第九条 組合の経費は、負担金及び組合の財産より生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金については、組合議会においてこれを定め、関係市町に分担させる。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五八年一二月二六日許可)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する収入役の任期については、なお従前の例による。

3 この規約施行の際現に在職する副管理者は、変更後の規約第六条第二項の規定により選任されたものとみなす。

(平成一○年七月一四日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一一年三月二四日許可)

この規約は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年八月二二日指令第二六八八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年二月三日指令第二二八号)

この規約中第一条の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定は平成十七年三月二十八日から、第三条の規定は平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一八年九月一五日指令第二七四二号)

この規約は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年二月六日指令第二三四号)

1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第六条の規定は適用せず、変更前の第六条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二四年三月七日県指令第六八六号)

この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月七日指令第四八七号)

この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合規約

昭和41年4月1日 許可

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和41年4月1日 許可
昭和58年12月26日 許可
平成10年7月14日 許可
平成11年3月24日 許可
平成12年8月22日 指令第2688号
平成17年2月3日 指令第228号
平成18年9月15日 指令第2742号
平成19年2月6日 指令第234号
平成24年3月7日 県指令第686号
平成26年3月7日 指令第487号