○板柳町補助金等の交付に関する規則

平成十三年三月二十七日

規則第十四号

板柳町補助金等の交付に関する規則(昭和五十年板柳町規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

 補助金 公益上特に必要とされる特定の事業又は研究等の遂行を助長するために交付する金銭

 利子補給金 資金の借入に係る利子の支払いに要する経費の一部又は全部にあてるために補給する金銭

 交付金 町が行うべき事務を委託する場合における当該事務処理に対する報償

 助成金 前三号以外のもので、公益上特に必要があると認められる団体等を育成及び支援するために交付する金銭

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付若しくは同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 事業計画書(様式第二号)

 収支予算書(様式第三号)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第四条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を求めて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第五条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 補助事業等の内容若しくは補助事業等に要する経費の配分を変更し、又は事業等を中止し、若しくは廃止する場合において、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第四号)により町長の承認を受けること。

 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、すみやかに町長に報告し、その指示を受けること。

 前三号のほか町長が必要と認める事項

2 町長は、前項第一号の申請を認めたときは、事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第五号)により通知するものとする。

3 町長は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付しなければならない旨の条件を付することができる。

(決定の通知及び請求)

第六条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第六号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者等が補助金等を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。ただし、前金払又は概算払を必要とするものについては、補助金等前金払(概算払)請求書(様式第八号)によるものとする。

(申請の取り下げ)

第七条 前条第一項の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、書面により申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第八条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第九号)により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合

3 町長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げる経費につき補助金等を交付するものとする。

 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

(補助事業等の遂行)

第九条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の決定の内容並びにこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第十条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示及び命令)

第十一条 町長は、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第十二条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたとき、及び補助事業等がその完了すべき日の属する町の会計年度において完了しなかったときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、事業等実績報告書(様式第十一号)、収支決算書(様式第十二号)及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第十三条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付確定通知書(様式第十三号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第十四条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

(決定の取消し等)

第十五条 町長は、補助事業者等が補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助金等の交付若しくは融資の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなかったとき、又は間接補助事業等に関し法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第六条第一項の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第十六条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金)

第十七条 補助事業者等は、第十五条第一項の規定による取消しに関し補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年七・三パーセントの割合(板柳町税条例(昭和四十三年板柳町条例第二十号)附則第三条の二に定める延滞金特例基準割合が年七・三パーセントに満たないときは、当該延滞金特例基準割合(〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額にあてられたものとする。

(令二規則一〇・一部改正)

(延滞金)

第十八条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年七・三パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第十九条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその従物

 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

 その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(適用除外等)

第二十条 町長は、軽易な補助事業等については、この規則の一部を適用させないことができる。

2 町長は、補助事業等の性質上この規則に定める補助金等の交付手続によることが困難であると認めるときは、別に交付手続を定めることができる。

(令二規則一三・全改)

(補則)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平一三規則八・旧第二〇条繰下)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、適用しない。

(平成一三年一一月二〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町補助金等の交付に関する規則の規定は、平成十三年度以後の予算に係る補助金等について適用する。

(平成一六年五月二一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月二三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一〇月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年一二月二一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平29規則11・令4規則24・一部改正)

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(平16規則1・一部改正)

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板柳町補助金等の交付に関する規則

平成13年3月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 規則第14号
平成13年11月20日 規則第8号
平成16年5月21日 規則第1号
平成29年10月23日 規則第11号
令和2年10月28日 規則第10号
令和2年12月21日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第24号