○りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例

平成十四年十二月十三日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、消費者が安心して安全なりんごを食べることができるシステムを整備することにより、健康食品であるりんごの普及促進を図り、もって国民の健康づくりに貢献するとともに、板柳町(以下「町」という。)のりんご関連産業の振興に資することを目的とする。

(町の責務)

第二条 町は、消費者が安心して安全なりんごを食べられるよう、りんごの生産における安全性の確保並びにりんご及びその生産者の情報(以下「生産者情報」という。)の管理を通じて、生産流通体制及び広報体制の整備を推進しなければならない。

(りんごの生産者及び関係団体の責務)

第三条 りんごの生産者及びその関係団体は、国民の健康づくりに及ぼすりんごの重要な役割を深く理解し、りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の開示の意義を自覚し、町の定めるガイドラインを順守しつつ、りんごの品質を管理するための体制を整備するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第四条 町民は、りんごのまるかじりの普及に努めるほか、りんごの生産における安全性の確保及び生産者情報の開示に係る町の施策の実施に協力するよう努めなければならない。

(安全なりんごの生産の確保に係るガイドラインの策定)

第五条 町長は、りんごの生産における安全性の確保に係るガイドライン(以下「安全ガイドライン」という。)を策定するものとする。

2 安全ガイドラインには、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 りんごの生産に係る農薬、土壌処理剤、肥料等に関する事項

 りんごの生産過程の検査及び品質の認証に関する事項

 前二号に規定する事項の運用に必要な体制及び施設等の整備に関する事項

3 町長は、安全ガイドラインを策定及び改正しようとするときは、第七条第一項に規定するガイドライン委員会の意見を聴くものとする。

(生産者情報の管理等に係るガイドラインの策定)

第六条 町長は、生産者情報の管理及びその表示に係るガイドライン(以下「生産者ガイドライン」という。)を策定するものとする。

2 生産者ガイドラインには、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 生産者情報の管理及び表示に関する事項

 りんごの生産過程の検査及び表示の認証に関する事項

 前二号に規定する事項の運用に必要な体制及び施設等の整備に関する事項

3 前条第三項の規定は、生産者ガイドラインの策定及び改正について準用する。

(ガイドライン委員会)

第七条 町は、次の各号に掲げる事項について調査審議するため、ガイドライン委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 本条例の施行及び運用に関する事項

 安全ガイドライン及び生産者ガイドラインの実効的な運用に関する事項

 りんごの生産者及びその関係団体に対する指導及び監督に関する事項

2 委員会は、町長からの諮問に応じ、前項各号に掲げる事項について審議する。

3 委員会は、第一項に掲げる事項について、必要に応じて調査及び研究を行い、町長に勧告し、又は意見を述べることができる。

4 町は、委員会の答申並びに勧告又は意見を尊重するものとする。

5 委員会はりんごの生産者及び関係団体の代表、専門的な知識を有するもの、住民代表並びに有識者をもって構成する。

6 委員会に関する事項は別途定める。

(板柳町りんごまるかじり協議会)

第八条 町は、りんごの生産における安全性の確保並びに生産者情報の管理及びその表示に関する全町的体制について協議するため、板柳町りんごまるかじり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、りんご生産者及び関係団体の代表、町長、有識者、消費者の代表をもって構成する。

3 協議会に関する事項は別途定める。

(処分)

第九条 町長は、安全ガイドライン又は生産者ガイドラインに対する重大な違反行為があった場合には、違反行為を行った者又は団体等の氏名、名称及び違反行為等を適切な方法で公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行う場合、当該公表に係る者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(平一八条例四・旧第十条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例四・旧第十一条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例

平成14年12月13日 条例第19号

(平成18年6月20日施行)