○板柳町農業集落排水事業分担金条例

平成十五年三月十九日

条例第三十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他町長が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

 受益者 事業により築造される排水処理施設を使用することができる区域内に存する土地の所有者で排水処理施設の使用の申込みをしたものをいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定されたこれらの権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人で排水処理施設の使用の申込みをしたものをいう。

(賦課対象区域の決定等)

第三条 町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、事業に係る分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。賦課対象区域を変更したときも、同様とする。

(令五条例八・一部改正)

(分担金の額の決定等)

第四条 町長は、賦課対象区域の受益者ごとに分担金の額を定め、これを徴収するものとする。

2 前項の分担金の額は、三万七千円に受益者が所有し、又は地上権等を有する土地に設置する公設汚水ますの数を乗じて得た額とする。

3 町長は、前二項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第五条 分担金は、五年以内に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が当該分担金に係る特定の納期に一括して納付する旨を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該地区の事業に係る最終年度の納期後に排水処理施設の使用申込みをした受益者については、当該使用申込み後直ちに一括して分担金を徴収するものとする。

3 第一項に規定する分担金の納期は、規程で定める。

(令五条例八・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第六条 町長は、受益者が災害、盗難その他の事由により分担金を納付することが困難であり、かつ、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第七条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者について、分担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第八条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第九条 受益者が分担金を納期限までに納付しないときは、板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年板柳町条例第三十七号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(令五条例八・一部改正)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町農業集落排水事業分担金条例

平成15年3月19日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)