○板柳町公民館条例

平成十七年三月二十三日

条例第二十一号

板柳町公民館条例(昭和三十年板柳町条例第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第二十四条の規定に基づき、板柳町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(平一八条例三一・一部改正)

(設置)

第二条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 板柳町公民館

 位置 板柳町大字福野田字実田十一番地七号

(管理)

第三条 公民館は、板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

第四条 削除

(平一八条例三一)

(施設の使用)

第五条 公民館の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、公民館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第六条 委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

 公民館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

 公民館の施設、附帯設備等をき損し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

 専ら営利を目的とする事業のため公民館を使用するとき。

 専ら特定の政党の利害に関する事業のため公民館を使用するとき。

 専ら特定の宗教行事のため公民館を使用するとき。

 その他公民館の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第七条 委員会は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

 使用許可の目的以外に使用したとき。

 第五条第二項の規定による条件を履行していないとき。

 前条各号のいずれかに該当したとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 町は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わない。

(平一七条例一五・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第八条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用期間の制限)

第九条 公民館の使用は、同一の使用者について、引き続き五日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(特別の設備等)

第十条 使用者は、公民館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 使用に関する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 公民館の施設、附帯設備等をき損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。

 あらかじめ委員会の承認を受けたもののほか、公民館において物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

 整理、原状の回復その他公民館の使用について委員会の指示に従うこと。

(入場者の制限)

第十二条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命じることができる。

 公民館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

 公民館の施設、附帯設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる者

(使用料)

第十三条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

 教育目的のために使用するとき。

 法第十条に規定する社会教育関係団体がその主たる目的のために使用するとき。

 社会福祉関係団体等がその主たる目的の活動のために使用するとき。

 町内に存する小学校、中学校及び高等学校に在籍する児童又は生徒が使用するとき。

 その他町長が公益上必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第十五条 使用者は、公民館の施設の使用を終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がその義務を代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第十六条 使用者は、公民館の施設、附帯設備等をき損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。

(指定管理者による管理)

第十七条 委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第三条中「板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第五条から第十二条までの規定(第五条から第九条にあっては見出しを含む。)及び第十五条中「使用」とあるのは「利用」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第十三条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第十三条第一項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲においてあらかじめ町長の承認を得た額」と、同条第二項及び第三項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第十六条中「使用者」とあるのは「利用者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により指定管理者を指定した場合の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平一七条例一五・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第十八条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

 公民館の利用許可等に関する業務

 その他委員会が必要と認める業務

(平一七条例一五・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第十九条 指定管理者は、法令、条例、規則その他委員会の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。

(平一七条例一五・追加)

(委任)

第二十条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(平一七条例一五・旧第十七条繰下)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 板柳町公民館施設使用条例(昭和三十八年板柳町条例第十七号)は、廃止する。

(平成一七年一二月一九日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町公民館条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年三月一六日条例第二三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第13条関係)

(令元条例4・全改、令3条例23・一部改正)

施設使用料

区分

基本使用料

会議室等

和室(大)

730円/時間

和室(中)

410円/時間

和室(小)

310円/時間

視聴覚室

940円/時間

調理室

730円/時間

トレーニングルーム

200円/時間

講座室

200円/時間

工芸室

200円/時間

相撲場

200円/時間

柔道場

200円/時間

体育館

体育スポーツに使用

410円/時間

上記以外に使用

1,150円/時間

屋外施設

野球場

520円/時間

ソフトボール場

310円/時間

テニスコート

310円/時間

ゲートボール場

150円/時間

プール

幼児

無料/全日

小中校生

50円/全日

大人

100円/全日

照明施設

野球場

410円/時間

テニスコート

100円/時間

備考

1 町外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該使用料の8割増しの額とする。

2 冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用料の3割増しの額とする。

3 この表の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

板柳町公民館条例

平成17年3月23日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月23日 条例第21号
平成17年12月19日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第4号
令和3年3月16日 条例第23号