○板柳町公民館管理運営規則

平成十七年三月三十一日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町公民館条例(平成十七年板柳町条例第二十一号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、板柳町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平一八教委規則五・一部改正)

第二条 削除

(平一八教委規則八)

第三条 削除

(平一八教委規則八)

(分掌事務)

第四条 公民館は、次に掲げる事務を行う。

 職員の服務に関すること。

 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保管に関すること。

 予算の経理及び物品の出納に関すること。

 施設、附属設備等の管理に関すること。

 少年教育事業に関すること。

 青年教育事業に関すること。

 女性教育及び成人教育に関すること。

 家庭教育事業に関すること。

 高齢者教育事業に関すること。

 各種講座、講演会、展示会等に関すること。

十一 各種団体、機関等との連絡に関すること。

十二 その他公民館事業に関すること。

(職員)

第五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十七条第一項の規定により、公民館に館長を置き、館長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務等)

第六条 館長補佐は、館長の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、その所掌事務を掌理し、又は館長の指定する公民館の重要な事務を処理する。

2 係長は、上司の命を受け、上司の指定する重要な事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(使用の許可)

第七条 公民館の施設使用許可に関する事務は、館長に委任するものとする。

2 館長は、公民館の施設の使用等に関する必要な事項について、細則をもって別にこれを定めるものとする。

(使用時間)

第八条 公民館の使用時間は、午前九時から午後十時までの間とする。

2 前項の使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(休館日)

第九条 公民館の休館日は、一月一日から一月三日まで及び十二月二十九日から十二月三十一日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認めたときは臨時に休館し、又は開館することができる。

(施設使用の許可申請)

第十条 条例第五条第一項の規定により公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、公民館使用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第十一条 条例第七条第一項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止する場合は、館長は理由を付して使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知しなければならない。

(特別の設備等の申請)

第十二条 条例第十条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書にその旨を記載し、併せて提出しなければならない。

(使用料の還付)

第十三条 条例第十三条第三項ただし書の規定により、次のいずれかに該当するときは、使用料の全額を還付するものとする。

 災害その他の使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

 条例第八条の規定による使用許可の取消しの申請がなされ、その承認を得たとき。

(職員の立入り)

第十四条 使用者は、管理上必要な職員の立ち入りを拒むことはできない。

(点検)

第十五条 使用者は、条例第十五条第一項の規定により原状を回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者の管理)

第十六条 条例第十七条第一項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第七条(見出しを含む。)第八条(見出しを含む。)第十条(見出しを含む。)第十一条(見出しを含む。)及び第十二条中「使用」とあるのは「利用」と、第十三条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、第十四条及び第十五条中「使用」とあるのは「利用」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 指定管理者が公民館を管理している場合の公民館長は、指定管理者が任命する者をもってあてる。

3 指定管理者が公民館を管理している場合は、条例第十八条に規定されている業務を除く公民館に係る分掌事務については、生涯学習課が行うものとする。

(平一八教委規則五・追加、平一八教委規則一・一部改正)

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

(平一八教委規則五・旧第十六条繰下)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 板柳町公民館規則(昭和四十一年板柳町教育委員会規則第一号)

 板柳町立公民館使用規則(昭和三十年板柳町教育委員会規則第十二号)

 板柳町民プール規則(昭和五十六年板柳町教育委員会規則第一号)

(平成一八年一月二六日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日教委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年四月二七日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(令和四年三月二九日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4教委規則1・一部改正)

画像

板柳町公民館管理運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)