○板柳町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成十七年十月二十八日

訓令第二号

(目的)

第一条 この要綱は、板柳町の事務事業に対する全ての不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取り組むことにより不当要求行為等に適切に対処し、もって板柳町の事務事業の適正かつ公正な執行に資することを目的とする。

(定義)

第二条 不当要求行為等とは、次の各号に掲げるものをいう。

 暴力行為等の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

 正当な理由がなく職員に面会を強要する行為

 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入及び法外な補償等を不当に要求する行為

 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

 前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第三条 不当要求行為等及びその防止に関する基本対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第四条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

 関係機関との連絡調整

 不当要求行為等の未然防止及び啓発

 その他目的達成に必要な事項

(組織)

第五条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 委員長は、副町長をもって充てる。

 副委員長は、総務課長をもって充てる。

 委員は、各課等の長をもって充てる。

(平一九訓令一〇・一部改正)

(会議)

第六条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第七条 委員長は、必要と認めるときは委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(不当要求行為等の発生報告)

第八条 委員は、その所管の事務事業(町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含む。)に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けたときは、内容を精査し、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第十条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第四条から第六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第四条から第六条までの規定による改正前の第四条から第六条までに規定する各要綱の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19訓令10・令4訓令8・一部改正)

画像

板柳町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年10月28日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)