○板柳町職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成十八年三月二十四日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第四項の規定に基づき、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給について定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第二条 施行日の前日において板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

 旧級が行政職給料表の一級である職員 町長の定める号給

 前各号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高の号給

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(板柳町職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則等の廃止)

第二条 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

 板柳町職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成五年板柳町規則第二十一号)

 板柳町職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成六年板柳町規則第十号)

 板柳町職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成七年板柳町規則第十三号)

 板柳町職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年板柳町規則第九号)

別表(第2条関係)最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

122

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

408,600

105

106

107

108

109

4級

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

オ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

382,100

65

65

66

66

67

384,100

67

67

68

68

69

386,100

69

69

69

70

70

388,100

70

70

71

71

71

390,100

71

72

72

72

73

5級

407,900

93

94

95

96

97

410,300

97

98

99

100

101

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

板柳町職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月24日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)