○町の境界変更

平成十六年五月二十四日

総務省告示第四百二十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県南津軽郡藤崎町と北津軽郡板柳町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成十六年七月一日からその効力を生ずるものとする。

南津軽郡藤崎町に編入する区域

北津軽郡板柳町大字館野越字福田八二の二、八三の五から八三の八まで、八四の一、八五の四、一二一の三、一五六の二、一五七の三、一六四の三、一六五の三、一六六の一、一六七、一六八、字橋元一九六の二、一九八の二、大字滝井字川崎一三六の二、一三九の二、一三九の三及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに字橋元一九五の地先の道路である国有地の一部

北津軽郡板柳町に編入する区域

南津軽郡藤崎町大字下俵舛字北豊田一〇の四、一〇の五、一一の二、一一の三、一五の三、一五の四、四三の二、六四の二、字豊田四一の二、四二の一、四二の二、四三の七、四三の一一、四三の一二、四四の四、四四の六、四五の三、四五の四及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

町の境界変更

平成16年5月24日 総務省告示第428号

(平成16年5月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年5月24日 総務省告示第428号